
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
1は火元となった借り主の話です。
もし、もらい火を受けた借り主も原状回復義務があると書いてあるなら、これを勘違いしてるだけ。
2は保険に入っているならそれを使いますが、入ってなくても貸主もちで修繕することになります。
まあ火元となった借り主も自分の部屋の部分には原状回復義務がありますから、全額貸主負担ということはないですけど。
この回答へのお礼
お礼日時:2024/02/07 15:57
2ですね。
皆様の回答を受けて、再度調べた結果、もらい火の場合は現状回復義務はないという結論に至りました。
やはり火元の借主の場合と混同していたようです。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
火災の場合、出火元が責任を負いきれないケースがあるので、それぞれ、損害があった建物の所要者が修繕することになってます。
①の借主が責任を負うは、このルールからの結論でしょう。実際は、マンションのオーナーがまとめて火災保険に入ってるので、オーナー負担で修繕でしょう。
家具などの損傷だけは、借主の個人補償を利用。

No.3
- 回答日時:
常識で考えればわかるのでは?
なぜ自分に責任のない火災を借主が負担しなければいけないと思うんでしょうかね。
原状回復とはまったく別の問題であり、サイトの情報がアホ過ぎます。
それと、借主が火災を起こした場合も、基本的には貸主が部屋の修繕はしますよ。
貸主が損害賠償的なことで借主に請求することはあります。
借主が一般的に入っている火災保険は、自分の家財に対するもので、建物の保険というのは貸主しか入っていませんので。
この回答へのお礼
お礼日時:2024/02/07 15:53
2ですね。
確かに原状回復義務の範囲は借主の故意・不注意による損壊なので、もらい火の場合は原状回復義務はないという理由には納得しました。
No.2
- 回答日時:
家屋の損害は、火元の借主に原状回復義務がありますので、もらい火の借主は、貸主への原状回復義務はありません。
一方、家財の損害は、重過失の場合を除き、火元借主への賠償請求はできません。https://www.univlife.co.jp/blog/20170518-3670.ht …
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