
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
細かく事の顛末を書いてますけど、契約が完了してないという一点があれば答えは出ているでしょう。
そもそも、違約金という言葉の意味が理解できてないのでは?
契約に違反したから違約ですよ?
契約してないなら違約もなにもないでしょう。
不動産屋としてあなたがやるべきことは、借主のキャンセルの理由を聞くぐらいですね。
契約が完了してないとしても、契約間じかでほぼ契約するであろう状況だったわけですから、ある程度止むを得ない理由がないと納得すべきではないでしょう。
他にいい物件が見つかったからでこんなことをやられては困りますからね。
プロとしてしっかりしましょう。
プロならこれぐらいは自己判断できないと。
No.1
- 回答日時:
請求などできません。
手付け金を預かり、キャンセル料を設定した契約を交わしたなともかく、賃貸契約において、契約書にサイン捺印しない相手に違約金など発生しません。
襖は消耗品です。
入居者がいないなら家主が直すものです。
仮にキャンセルがなかったとしても、家主が費用を払うタイミングです。
客付けをするのに汚い襖より、綺麗な襖の方が見栄えが良いのですから、頑張って客付けしてください。
家主からの質問からの思いきや、不動産屋ですか?
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