
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
境界杭を無断で動かしたり、無断で撤去すると刑法により処罰
されます。5年以下の懲役または50万円以下の罰金に科せら
れ、刑法違反ですので前科が付きます。
また撤去しなくても見えなくする事も認められてなく、同じよ
うに懲役や罰金に科せられます。
自分は造園屋に勤務していますが、顧客の要望で外壁フェンス
を設置してとの依頼でした。普通のフェンスではなく旧国鉄や
現JRで使用されている枕木を柱として使用してとの依頼でし
た。困ったのが境界杭が隠れる事です。仕方なしに境界杭が見
えるように枕木を切って加工した経験があります。
境界杭の上にブロックを乗せる事は認められていません。境界
杭が見えるようにブロックを切るしかありません。
土地家屋調査士事務所にお願いして、工事前に一時撤去をして
頂き、終わったら再び設置をして貰うようになります。
この場合は境界杭は打ち込めませんので、境界プレートを貼る
事になります。この費用は全て質問者さんが負担です。
5年以下の懲役または50万円以下の罰金って、そんな法律が有るとは
知らなかった 市に相談して お金のことも有るので1度 保留にして相談します ありがとうございました。

No.4
- 回答日時:
杭は取ったら刑法に引っ掛かります。
また、CB積みはご自身で積むとのことですが、素人さんではなく色々と分かったうえで積まれますか?分かっているのならともかく、素人さんがネットの記事やyoutubeなど見ながらやられるのなら本当に気をつけたほうが良いとは思います。もちろんギリギリなんてもってのほか。何段積むか知りませんが、積み上げた時は良くても時が経てば多少なりとも歪んだり、時には欠けたり崩れることもあります。境界線の先がどうなってるか分かりませんが、はみ出ていたらはみ出ないように施工し直すように求められたり、隣の物を破損させたりしたら弁償ものにもなります。出来ないのならお金を出してプロにやってもらったほうが後々お金がかかるよりかはマシかとは思います。せめてプロに助言をもらったほうが良いかとは思います。ホームセンターの外構に詳しい人もいるかとは思いますので。
No.3
- 回答日時:
> 道路境界線にCB積みたいのですが 境界には古い樹脂杭?みたいな物が打ち込まれていて上に十字模様が有ります。
その古い樹脂製の、上に十文字とは、「樹脂製の境界杭」では有りませんか?
樹脂製の境界杭(画像)
https://www.google.com/search?sca_esv=93aa30ba14 …
道路との境界線ですから、公道の管理者へ「樹脂製の境界杭」がCB積み工事の支障・邪魔になるなどの連絡・相談をしましょう。
公道の管理者とは、
● 国道なら国道管理事務所、または、国道管理事務所から委託管理された「都道府県の出先機関の建設事務所」などへ。
● 主要地方道(都道・府道・県道など)なら、前記と同じ「都道府県の出先機関の建設事務所」などへ。
● 市区町村道(市道・区道・町道・村道など)なら、市区町村役場などへ。
● 別荘地などの場合は、別荘管理会社などが管理する道路かもしれないなら、その道路を管理している所などへ。
もし、「樹脂製の境界杭」をCB積み工事の間だけ一時的に撤去が可能なら、工事完了後に「金属製・鋲(びょう)の道路境界標」を打ち込んでもらいましょう。
↑ 「杭」では無く、「標」になる。
鋲(びょう)・金属標の道路境界標(画像)
https://www.google.com/search?sca_esv=1d7a1e4409 …
樹脂製の境界杭です
昔から有ります
やはり相談するのが1番ですね
相談して悪い方にってならないかなって思ったりもしてますが
とりあえず行ってみます
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
一般的には杭が目視で確認できるよう、ブロックのその部分を欠いていると思う。
つまり、できるだけ「あらわし」としておく。
で、
①古い樹脂杭?みたいな物が
これもあくまで一般的なことで、、、
道路が公道(都道府県市区町村道)として、道路境界線は官民境界となる。
官民境界でプラ杭は使わない。
多くがコンクリート杭または金属製のプレートで、その管理主体の自治体のマークがあると思う。
②あなたが道路境界線と言っているが、境界には官民境界と民民境界の二種類があるからね。
道路との境界(道路に垂直方向)が道路境界、道路に関係なく隣との境界が民民の境界。
(言葉でうまく説明できないがイラストを書けばすぐに理解してもらえると思う)
ちな、道路境界線は確定しているんだよね?
これも余談だが、昔の境界が今現在で正しいとは限らない。
そこらは道路管理者である自治体の道路課に問い合わせるしかない。
特に注意すべきケースは建築基準法第42条第2項に定める通称2項道路の指定があるとき、ね。
1項道路でも2項道路でも、道路区域内に門塀などを建てたら違反となるので。
あと、そのプラ杭が古そうとのこと、もし今の時代に査定(境界確定)をするならば杭やプレートは目安に過ぎず、座標系を用いた測量で測量図を作成するため杭が埋もれても特に問題は起こらない。
問題が起こるとしたら座標系の測量を知らない一般の方に杭表示が見えなくなることの不安や不審と思う。
査定で標識を取り付ける場合、側溝のコンクリートの蓋に接着剤で付けるケースさえあるので、標識が動かないことは道路管理者が承知している上では絶対じゃないので。
まずは管轄の道路担当課の窓口で相談したらいい。
質問の件、丁寧に教えてくれますよ。
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