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36協定について
私が勤めている会社ですが、
週の労働時間は40時間です
休日出勤、残業はありません。
この場合36協定を結ぶ必要はありますか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

必要あるかは、あなたに残業休出命じる立場にある上司が決めます。



いっさい命じることがなければ、必要ありませんが、36協定なしに法定労働時間(この原則に対する例外制度を含む)を超えて、並びに法定休日に勤務させると違法になり、命じた上司及び雇用主は刑事処罰されます。36協定は違法労働を命じる上司を処罰しないでくれと労側が差し入れる証文にあたるからです。

残業休出いっさいない職場にあって、万一に備え必要を認める雇用主側に対し、労側代表が応じるかは随意となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/02/11 06:57

それで間違いないのでしたら、36協定で残業を0時間と定めてください。


あくまで協定ですから、互いに違反しないことが前提になります。
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この回答へのお礼

なるほど勉強になりました
ありがとうございました。

お礼日時:2024/02/10 19:34

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