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こんにちは。

個人間でお金を貸すことになり
契約書を取り交わし致します。

利息は0とするのですが、
支払いが遅れた場合の遅延損害金を設定しようと考えてます。
上限は年何%まで可でしょうか?

少し調べましたが利息の1.46倍を超えてはならない。
との記載あり。
利息0だと遅延損害金の利率は0しかダメ?とも読み取れます。

どなたかご存じの方ご教授下さい。

本意としては
「ちゃんと期日ごとに返しなさいよ」
という主旨であり、損害金目当てではありませんが、
上限いっぱいを記載して、相手の気持ちを
ちゃんとしておきたいという考えです。

A 回答 (8件)

何も取り決めていないなら法定利息として年3%となります。


取り決めておくなら金額によりますね。

10万円未満        年29.2%
10万円以上100万円未満  年26.28%
100万円以上       年21.9%


家族や友人からの借金にも利息・遅延損害金が発生する!注意点を解説
https://www.adire.jp/lega-life-lab/friend-borrow …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

10万円以上100万円未満ですので
26.28%まではOKということですね。

理解出来ました。

お礼日時:2024/02/16 14:49

既回答で既に妥当な回答がございますが、


わたくしとしてもご回答いたしますと、

遅延損害金の上限金利については、
【利息制限法の上限利率×1.46倍】(利息制限法第4条第1項)となりますので、具体的に記載いたしますと、元本の金額に応じ、以下のとおりとなります。  

●元本の額が十万円未満の場合 【年29.2%】     
  年20%×1.46倍=年29.2%

●元本の額が十万円以上百万円未満の場合 【年26.2%】
  年18%×1.46倍=年26.2%

●元本の額が百万円以上の場合  【年21.9%】   
  年15%×1.46倍=年21.9%


【参照条文】
●利息制限法
(利息の制限)
第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分

(賠償額の予定の制限)
第四条 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

2 前項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

10万円以上100万円未満ですので26.2%ですね。

理解出来ました。

お礼日時:2024/02/16 14:55

個人間の貸借の遅延損害金の上限は、利息制限法の上限利率の1.46倍です。


実際に借りてる利息の1.46倍ではありません。

利息制限法の上限利率は
元本の額が十万円未満の場合 年利20%
十万円以上百万円未満の場合 年利18%
百万円以上の場合 年利15%です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

10万円以上100万円未満ですので、
18×1.46=26.28%ということですね。

理解出来ました。

お礼日時:2024/02/16 14:54

回答No.2にあるように、お金を貸すのはやめたほうがいいと思いますよ。

個人的に貸したお金は戻って来ない、というのが世間の常識です。

契約書を交わしても、それを公正証書にしても、民事裁判で返済の判決が出ても、返さなくても罪にはなりませんから。

返す段になると、借りた側のほうがはるかに立場は強くなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

経験してます(笑)
借りる方が圧倒的に強いですね。

今回は一応、お金を管理する第三者がおりますので、
取りっぱぐれは無いと考えてます。
本人に返す意思をしっかり持って貰うというのが
主旨です。

お礼日時:2024/02/16 14:53

契約書に明記し、債務者・債権者双方が合意すれば何パーセントでも設定可能です。

極端に言えば100%でもOKです。
ただし、業界経験者の立場から言わせてもらうと、この取り決めにはほとんど意味はありません。
元金返済が遅れるような債務者は延滞損害金など払う気はありません。
「何とか元金は返すから、それで勘弁して」という話になります。延滞損害金が怖いから必ず返そうという圧力にはなりません。特に個人間の貸借なら必ず甘えが出るので、無意味です。圧力にするなら「強制力」が不可欠です。処分可能な担保を取るか、第三者の連帯保証人を取るなどの対応が有効です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

一応、お金を管理する第三者がいるので、
取りっぱぐれはないかと考えてます。
ただ借りる本人に返す意思をしっかり持って欲しい。
そういう意図の方が強いです。

お礼日時:2024/02/16 14:51

項目は、


・表題(「借用書、金銭消費貸借契約書」など)
・借用書作成日付
・契約金額
・利息や遅延損害金の取り決め
・返済期日
・返済方法
・「金銭を受領した」ということの明記
・金銭の受領日付
・借主の住所、氏名、押印
・貸主の住所、氏名、押印
・連帯保証人や保証人の取り決め
ですが、契約金額が1万円以上となる場合には、借用書に契約金額に応じた収入印紙を貼らなければなりません。
収入印紙を貼らなくても契約が無効になることはありませんが、印紙税法違反となります。

で、利息と遅延損害金の件ですが、利息は「借りた日から返済期日まで発生」するのに対して、遅延損害金は「返済期日の翌日から実際の返済日まで発生」します。
遅延損害金は、契約通りに返済できなかったことに対するペナルティという性格・・・要するに借金の返済が一日でも遅れると発生する、いわば借金を遅延したペナルティーのお金となります。
したがって利息と遅延損害金は性格が違うため、利息ゼロでも関係ありません。

本当に返して欲しいという主旨ならば、公正証書として残しておく方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

利息0でも関係ないのですね。

借用書はご指摘のある項目全て記載してます。

公正証書を残しておくと差し押さえとかしやすいということかと思いますが、
相手に返す意思をしっかり持って貰う為の借用書です。

お礼日時:2024/02/16 14:50

「お金を貸す」のは、お止めになられるのが無難だと思います。


ほとんどは、「返してもらえない」と嘆く方が大半です。
その結果裁判にかけて勝訴したとしても、
相手に私財が無ければ差し押さえも出来ません。
それにより人間関係を壊す事にもなり兼ねません。

もしお金を貸すのでしたら、「お金をあげる」という覚悟が必要と思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

一応、お金を管理する第三者がおりますので、
返済の目途は立ちます。
貴殿がおっしゃる状況は今までありましたし(笑)
あげるという感覚ですが返すという意思を持って貰うための
契約書になります。

お礼日時:2024/02/16 14:48

1.46倍を超える範囲はダメです

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/02/16 14:46

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