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最近、1年くらい前の痴漢で捕まった人のニュースを見ました。
痴漢などのわいせつ事件は全て捕まるのでしょうか

子供の頃にした悪事とか、或いはいじめのような事は成人してから罰を受けるのでしょうか。
中高生が盗みをしたり、痴漢などわいせつな事をしていてその時は何もなくても全てデータとしてあるのでしょうか。
時効とか、前科とはそういうものですか。

A 回答 (6件)

痴漢は犯罪です。

都道府県の「迷惑防止条例違反」または刑法の「不同意わいせつ」の罪で逮捕されます。

いたずらやいじめなどで、法律や条例で犯罪として規定されていないものは「犯罪」にはなりません。
加害者・被害者双方に「心の傷」として一生残るだけです。

万引きやカツアゲは、少年であってもれっきとした犯罪なので「補導」の対象になります。

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犯罪の時効とは、犯罪が発覚してから逮捕・起訴できるまでの期間です。

時効の期間は罪の重さによって異なります。
昔は殺人の時効は15年でしたが、現在は時効がなくなったので、何十年経っても追われる身です。

時効が成立すると、逮捕・起訴ができなくなります。犯罪の事実がなくなるわけではありません。
日本国外に滞在中(国外逃亡)は時効が中断・延長されます。

時効をテーマにした横山秀夫の警察小説『第三の時効』は名作。

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前科とは、罪を犯し、逮捕・起訴されて、裁判で有罪が確定して刑(罰金刑・懲役刑・禁固刑)の言い渡しを受けた犯罪人の記録です。

少年犯罪は、保護観察処分になったような軽い罪は前科が付きませんが、重い罪で処分された場合は少年でも前科になります。
どちらにしても非行や犯罪の「前歴」は残ります。

犯罪の記録は検察庁のデータベースに残されます。
また、本籍地の市町村の「犯罪人名簿」(前科者リスト)に記載・保存されます。保存期間は罪の重さによって1年から100年まで。
「前科」が消えても「前歴」は残ります。

市町村の前科者リストは、選挙権などの公民権停止にかかわる確認や、公的機関からの犯罪歴照会に利用されます。
一般から(本人や親族を含め)の照会はできません。

海外渡航時に、相手国の公的機関から「犯罪歴証明書」の提出を求められた場合は、所定の書類を揃えて警察に申請すれば発行されます。

前科があると、公的職業に就けなくなったり公的資格の取得が制限されることがあります。
前科がある人が履歴書などに「賞罰なし」と申告すると「経歴詐称」になります。

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公的な前科・前歴は、所定の期間が過ぎれば消えますが、新聞など報道の記録は永久に残ります。

特にマスコミは指名手配や逮捕の段階で犯人として大々的に報道します。
逮捕後に不起訴になったり、裁判で無罪が確定しても、報道記事やネット上の情報は消せません。
有罪が確定し、服役してきちんと罪を償ったとしても、世間は「なかったこと」にはしてくれません。それが一番こわいことです。

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余談
「前科者」は専門用語としては「ぜんかしゃ」と読みます。
一般には「ぜんかもの」と呼ばれます。
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痴漢などのわいせつ事件は全て捕まるのでしょうか


初犯 再犯 軽微 重罪 などと被害者の被害届 が考慮されます
痴漢は迷惑防止条例違反 不同意わいせつ罪 強制わいせつ罪
処罰 六月以上十年以下の拘禁刑及び懲役刑(立証され起訴された場合)
多くは不起訴 示談 罰金刑です

子供の頃にした悪事 これも内容次第16歳以下が対象です
全て家裁審理です親にも責任が問われます 成人後の罰は凶悪犯罪
に適用されますが軽微なものは免責されます

その時は何もなくても全てデータ 補導 保護 捕捉されて居れば
前歴として5年~7年残ります

前科 有罪判決を受けた経歴。 懲役刑・禁錮刑 罰金刑であっても
有罪であれば前科になります。実刑か執行猶予付き判決かにも関わらず
前科は付くことになります
一度ついた前科は生涯消えることはありません

時効とは
過去に不法な行為があってしも一定期間にわたってその責任を問われて
いなかった場合には、そのできごとの責任は問われないとする制度です
一定の期間が過ぎると、その犯人を起訴できなくなるということが
刑事訴訟法に規定されています。
期間
死刑に当たる罪については25年
無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年
長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
公訴時効が設けられている理由
時の経過によって、証拠が散逸したり目撃者の記憶もあいまいになったり
事件によっては犯人への処罰感情も薄れことなどが挙げられています。
公訴時効の期間は犯罪の種類によって異なりますが現在の法律では
最長で30年です
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昨日の警察24時を見ませんでしたか?


防犯カメラから犯人を見つけ出して逮捕に至った事件をやっていました。
一つは路上での犯行、もう一つは温泉施設での犯行でした。

1年前だろうと時効でなければ逮捕されると思います。現行犯かどうかは関係ありません。
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痴漢行為の場合基本的に現行犯ですから実際に検挙されるのは全体のごく一部だと推測されます



痴漢行為の場合、子供が加害者になるケースは稀では?
ほとんどん場合、加害者は大人で被害者には大人も子供も含まれるような状況だと思いますが
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重犯罪ほど検挙率が向上します。

痴漢などはそもそも被害届出自体が少ないので数値化しにくいです。強制わいせつの場合70%程度の検挙率です。被害が明らかにならない「いじめ」等が成人になってから処罰を受けることはありません。未成年が罪を犯したて警察に捕まって何らかの処置が取られる場合は履歴は永久に残ります。但し未成年は重犯罪(殺人等)以外は前科にはなりません。刑事事件の時効は、犯罪が起こってから犯罪の重さによって刑事罰を問えるかどうかの期限です。罪の重さによって時効(期限)が異なります。また、海外逃亡の期間中は時効が延期されます。複数人犯罪で一人でも検挙され罪が確定すると時効が延期されます。
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違います。

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