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青色申告承認申請書を出していたら、絶対に青色申告で確定申告しないといけないのでしょうか? 

もちろん、青色でやらない理由はないし、白色のメリットはないのは承知ですし、私も現在青色でやってます。

ただ、申請書出していても白で出来るのか出来ないのかの質問です。 

また、仮に出来たとしても、目を付けられるなどの不都合があったりしますか?

税務署聞いても、出来るという署員もいれば出来ないという署員もいて、実際どうなのかわからないです。

A 回答 (2件)

大変に良いご質問です。




>税務署聞いても、「出来る」という署員もいれば「出来ない」という署員もいて、実際どうなのかわからないです。

私は白色申告「出来る」と思います。


税務署へ青色申告承認申請書を提出して承認されたら「青色申告者」になります。では青色申告者は青色申告だけしかできないのか、白色申告はできないのか。

所得税法第百四十三条
「  不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。 」

このように所得税法には、青色申告者は青色申告できる、と書いてあります。つまり青色申告をすることは青色申告者の「権利」だと書いてあります。

青色申告をすることが青色申告者の「権利」なのであれば、青色申告者には青色申告をしない権利もあるはずです。つまり青色申告しないで白色申告することもできるのではないか。理論的にはそういうことになります。

ですから私は、青色申告承認申請書を出したとしても、青色申告で確定申告しないで白色申告で確定申告することができると考えます。
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>青色でやらない理由はないし…



って、複式簿記によるこまめな記帳が面倒なのなら、青色申告特別控除を10万円だけにしておけばよいのです。
10万円であれば、白色申告と同レベルの帳簿で良いのです。

ご質問はそういう意図ではないのですか。

>申請書出していても白で出来るのか…

制度としては、「青色申告取りやめ届出書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を提出するまでは、青色申告をすべきです。

ただ、納税額が変わるわけでなければ必ずしも青色申告をしなくても罰則規定はないため、人によっては「できる」と解釈することがあるだけです。

決められたことは守るべきという信念の方なら、きちんと届けをして白色申告に移行しましょう。
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