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個人事業主の廃業届の廃業日について

廃業届を税務署に提出する時に、青色申告のために提出日を廃業日前で廃業日を12/31にすればいいのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

廃業日とは、最後に営業した日の翌日です。


12/30まで営業したのなら12/31が廃業日、
12/310まで営業したのなら廃は 1/1 です。業日
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別に何時でも同じです。


出したから何かが変わるものでもありません。

あるとすれば会社員の副業で失業給付を受けるときくらいですね。
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廃業日をいつにするのかは、個人事業主が自由に決めればよいです。

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