プロが教えるわが家の防犯対策術!

犯行時未成年で逮捕時成人の場合刑罰などを決める時に犯行時の年齢は考慮されるのでしょうか?

不起訴処分になりやすいとかありますか?

A 回答 (3件)

法令判断は、基本的に事案ごとに”個別具体的”に行うモノだから、具体性の無い質問で結論を求められても「分からん」としか答えようが無い。



No.2でも触れたとおり、少年事件に対しては、非行に対する更生教育の観点での処分もあり得る。
また、刑事事件にならなくても、ぐ犯少年に対しては家庭裁判所の審判で処分を受けることもある。

>17歳以下の場合でお願いします。
成人で不起訴になるような案件でも、少年に非行の事実があれば保護観察などの処分が出ても不思議じゃないし、不定期刑になったら成人の刑期よりも長期間入院することもあり得るんだな と。
    • good
    • 0

未成年でも、18歳以上の特定少年だったり、家裁から逆送されて、通常の刑事事件として起訴されることは珍しくない。



>不起訴処分になりやすいとかありますか?
刑事事件で不起訴になっても・・・少年の保護・育成の観点から家裁送致になることも普通にある。
で、家裁の審判の結果、保護観察処分が付いたり、少年院送致になったりする。
少年院送致処分になると・・・刑事裁判だと執行猶予が付いても不思議じゃ無かったのに、不定期刑で懲役より長期間の入院になることもあるんで、単純に「不起訴で良かった」となならないんだな と。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。17歳以下の場合でお願いします。

お礼日時:2024/03/03 16:31

未成年の犯罪は家裁対応ですが逮捕時成人であればその範疇ではなくなります。

処理方法が成人犯罪と同じ流れになるということで、量刑については考慮されるにしても年令を基準に起訴されにくくなるということはないでしょう
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A