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略式裁判になったら不起訴は難しいですか?
必ず罰金でしょうか?
免停はきてません

A 回答 (8件)

略式裁判になった=起訴された


ですので、過去に戻って不起訴になる事はあり得ません。
他の犯罪も含めて有罪(罰金刑含む)率は99.9%ですので、
罰金はほぼ確定です。
略式裁判は、刑事罰、免停は行政処分で全く別物です。
略式裁判に勝訴して無罪になった場合でも免停になります。
現在立件されている刑事罰の略式裁判に勝訴して、
行政処分に対する不服申し立ての裁判を起こして
それも勝訴しなければ免停は避けられません。
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検察官が起訴すると裁判が開かれます


略式か?正式か?に違いは有りません

略式裁判になった=起訴された=不起訴はもはや有り得ない
という事になります
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略式であろうが何であろうが、起訴されたから裁判案件になっています。


ご質問の様子では、必ず罰金になると思います。免停は公安委員会が決めます。

私は過去、スピード違反で切符を切られてサインしなかったので、略式裁判になりました。その裁判官に、交通取締の方法に瑕疵がある。と、言う事を道路標識の写真とか、スピード取り締まりの測定開始場所と、その場所にいた警察官の服装の不適の指摘、車を停止させる距離を写真付きで説明した結果、お咎め無しになった事があります。

あなたの起訴された理由に納得出来ない点があれば、法律に照らし合わせてあなたの優越を主張すれば、あなたの想いは適うと思います。自分が正しいと思えば、法律を味方に戦う姿勢が必要です。
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検察官が被告人の同意を得て起訴 あなたは同意してるわけですよ。

略式命令書を受け取った日から2週間以内に正式裁判を請求です。
それ以外に方法はないです。
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道交法違反で刑事手続きが行われ、「略式裁判」と言う言葉が出て来た時点で、罰金刑はほぼ確定的と考えて、差支えないでしょう。



罰金は、当然、違反の種類によるけど、最も軽くて10万円以上くらいかと。
また、道交法違反で罰金刑を科せられたら、行政処分は免停以上が濃厚です。

なお、そもそも略式起訴に応じると言うのは、「罪を認めて争わない」と言うことになります。

逆に、処罰や処分を回避するためには、「争う」しかありません。
すなわち、そもそもの違反に対し、公安委員会に不服申し立てをしたり。
あるいは、決定した処罰,処分に対し、裁判所に不服申し立てをするなど。

ただし、争うと言うことは、部分的にでも嫌疑を否認することになり、申立てが退けられた場合、反省も乏しいなどと判断されて、略式裁判より重い罰金を言い渡される可能性が高まります。
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青切符の反則金は重くない道路交通法違反に対して一律に簡単な手続きで終えるために設けていると考えてください。

赤切符での略式裁判については、起訴されているので99.9%ほぼ刑は確定しておりますが、状況や前科等によって金額等が変更になります。一回目8万円の罰金で同じ罪で起訴されたりすると2回目は10万円になったりします。反則金は確定していますが、罰金については裁判でしか確定できませんので裁判所に呼ばれます。
既に起訴されて裁判ですので不起訴は無いです。
裁判での無罪が立証される場合は無罪です。
ちなみに反則金は未成年者も適応されませが罰金は未成年なので適応されず保護者同伴での裁判になり保護観察等の処分が下されます。
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略式裁判は、あなたが大方検察官の主張する犯罪事実を認めていて、特に争点のない軽微な犯罪に対して合意の元行われる形式です。

いわば、形式的な裁判判決を出しました、というにちかいものなので略式起訴された時点で実務上はほぼ検察官の主張が裁判所に認められるでしょう。

貴方は出頭しなくていいとか、逮捕されたり裁判のための手間やコストが軽減されるのでメリットがありますが、有罪にならないことを期待して争うなら略式は不適切ですから通常の裁判にするしかありません。

ちなみに、免停は行政処分なので裁判判決の有無では最初からの扱いには基本関係ありません。
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検察官が起訴したから(略式)裁判になっています。


有罪になるかどうかは裁判官の判断次第ですが、交通事故や交通違反で略式裁判になったら罰金はほぼ確実です。罰金刑は前科が付きます。
免停かどうかは県の公安委員会が決定します。
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