
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
繰り上げすると65歳までの間で事後重症による障害基礎年金の請求ができません。
つまりは、1例ですが今糖尿病、薬のむ程度だったが、63さいで急に悪くなり透析するようになった場合などのようなことです。
透析は障害基礎2級に当たります。満額基礎となりますので、繰り上げのときの基礎より当然多いですが、もう申込みはできないよということになります。
障害との併給について 間違い回答ありますが
65歳までは併給できないが65才以降は可能です。
たとえば障害基礎年金と老齢厚生年金をもらうは可能です。
一般的ですが、特に体調不安なしなら、急がれる方もたくさんいます。
繰り上げも選択肢にはなります。
生活保護はそのあとです。
No.3
- 回答日時:
親が生活に苦しく、子供も支えるのに限界が近い.
↓
このような場合は生活保護がよいかもしれません。
でも親は今は何歳くらいでしょうか?
ところで,
年金については年金事務所で質問するほうが手っ取り早いかもしれません。
もしも年金事務所へ行くときは事前に電話予約すれば待ち時間は少ないと思います。
No.2
- 回答日時:
>これは、親が、今後障害をおったときに、障害年金とふつうの年金をあわせ>てもらえたのにもらえなくなるよってことなんでしょうか
60歳に繰り上げして老齢年金受給した場合は60歳から65歳の間に障害年金該当の障害になっても障害年金の請求はできないということです。
そもそも、老齢年金と障害年金は併給できません、できるのは老齢基礎年金と老齢厚生年金の報酬比例部分との併給のみです。
>親が生活に苦しく、子供も支えるのに限界が近いため
生活保護の申請を考えられるのが良いでしょう。
No.1
- 回答日時:
早期の場合は受給額が減るというデメリットがありますね。
逆に65歳でもらわずに遅らせると増えます。
ちなみに障害年金と老齢年金は両方もらえません。
障害年金をもらってた人が老齢年金をもらえる年令になって申請したら、どちらか金額の大きい方がもらえます。
例えばそれまで障害年金を5万円もらってた人が、老齢年金では7万円もらえるなら申請したときから7万円もらえるようになるってことです。
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