
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
確実に人が死ぬ様なもの(銃砲刀剣類,凶器類、爆発物,危険物,危険薬物など)は、それぞれ別の法令や条文で、細かく厳しく規制されてますな。
一方の軽犯罪法は、それら未満で、「人に危害,損害を及ぼす恐れがあるものについて、正当な理由もなく持ち歩くこと」を、「大雑把に禁じている」くらいの理解すればよろしいかと。
逆に言えば、そう言うものを、正当な理由もなく持ち歩きたがる、アホな連中のみを対象としている法律と言えそうで。
大半の善良な市民の間では、ソコソコ支持率が高いのではないかな?
この回答へのお礼
お礼日時:2024/03/03 09:51
ボールペンについてはよくやっちゃうんですが、幸いまだ発覚して注意された事は有りません。義務でボールペン持ち歩くんですが、適当にポケットに入れたら財布に挟まっててそのままって事がよく有ります。(笑)
No.8
- 回答日時:
No.4です。
> 買ったらお店から自宅に送って貰えば良いって話ですか?
いいえ。
街中販売品を持ち帰るだけで危険人物扱いにされる、
という理不尽さを訴えています。
No.6
- 回答日時:
銃刀法違反に該当する物の所持は刑事罰が有りますが。
不適切な所有は銃刀法違反ではなく。軽犯罪法違反になります。
例としまして。
業務(仕事)で使うバックを携帯していた(持ち歩く、車の助手席、後部座席に置いていた)中にカッター又は鋏、その他切断具ニッパーなど刃渡6cm以内の物と示し、所持共に所有していた。
業務外(仕事終わりや、帰宅路)に上記同様のバックを持ち歩いてしまった。
この際に職務質問を受けると、銃刀法違反に該当します。
車ですと、助手席後部座座席に置いたままであった銃刀法違反です。
どうしても持ち歩かなければならない状況で刃物等に適切な保護措置がなされていた場合は軽犯罪法違反で済みます。
更に適切な保管としては、刃物等をすぐ使えない状況にして持ち歩くと刃物とされずに、軽犯罪法違反になりません。
例としては、鍵付きの刃物ケースに入れる。カッターの刃を分離させすぐ使えないようにする。ハサミはキャップをつけるなど。
車ですと、トランクや収納場所に保管をしてすぐに取り出せない所に保管する。
あくまでも、理由が業務で使い勤務外であるが通勤や所持をしなければいけないという理由がある為軽犯罪法違反で許されますが、一般の方が目的無く、ニッパーや、カッター、カナヅチ、ノコギリ、スキーの棒、杖、鈍器になる物を携帯、所有して居た場合は銃刀法違反になります。
以下も理由なく携帯して居ますと軽犯罪法違反に該当します。
すぐ取り出せる位置にボールペンを持ち歩く。2cm程度の石を持ち歩いてる。フライパンなど重みがあり人に危害を加えようとすると危害を加える事が可能な物を持ち歩く。木の棒、凍ったペットボトルなど。
軽犯罪法違反で危険な物は実は路上にある物やすぐ買って手に入る物ばかりです。
フライパンなども本当に行為で成人男性が思いっきり振り下ろしますと、致傷事故になります。
野球ボール、ゴルフボールもそちらに該当します。
その他危害を加える事がある物は全て該当しますが、危険性は所有してる人の知識や知恵により危険性が高くなる場合もあり、低くなる場合もあります。
あくまで、成人男性にやられたらと考えて下さい。
どんな物でも人の命を断つことは可能になります。
物がなくても、足で頭部を蹴るだけでも人の命を危険に晒すことは可能です。
意外にも盲点な所で実際に所持して居て軽犯罪法違反で検挙された例をあげますね。
20代男性
夕方
呼気から飲酒を確認された人物、徒歩で歩いている所ビール瓶を手に持って居た為、軽犯罪法違反で検挙(著しくお酒に酔って居てそのまま帰すと事故や事件になりかねないと判断し検挙した模様)
30代女性
夜間
理由無く松葉杖を持って居た為軽犯罪法違反で検挙
松葉杖を持ち歩いている人が居ると通報が入ったようです。
20代男性
夜間
仕事帰りと思われる状況で助手席のバックよりカッターなど複数の工具があった為後日軽犯罪法違反で検挙。(自販機荒らし、車上荒らしの可能性含め調査されたようです)
50代女性
昼間
河川敷にて、園芸用スコップの所持にて軽犯罪法違反で検挙。
60代男性
昼間
金属回収とのべ、鉄筋のような物を所持軽犯罪法違反で検挙。
以上のように理由無く所有していると、軽犯罪法違反に該当し、危険性は所有者によりますが当たりどころや、場所が悪ければ最悪死亡事故も起きかねないと思われます。
この回答へのお礼
お礼日時:2024/03/01 18:01
ボールペンはよくやっちゃうんですが、幸いまだ発覚して注意された事は有りません。ぎでボールペン持ち歩くんですが、適当にポケットに入れたら財布に挟まっててそのままって事がよく有ります。(笑)
No.5
- 回答日時:
「軽犯罪法」でもっていてはいけない、とされるのは《間違った使い方をすると、犯罪に利用され、場合によっては重篤な結果を招くもの》です。
>人が死にますか?
重篤な結果ですから、人が死ぬことがあります。
>軽い犯罪なんてネーミングからして持ってたってそんなに大騒ぎするような物でもないんですか?
「軽犯罪法」で規定されるものは「正しい使い方をすれば有益な道具」です。たとえばドライバー、特にマイナスドライバーは電気工事屋さんや、大工さん、エアコン工事、その他機械を扱うありとあらゆる職種の人が持ち運んでいますが、人に向かって真っすぐ刺せば人体を貫通するし、場所によっては死に至らしめることも可能です。
なので「使い方」の問題です。
銃刀法で規制されているのは「人を殺す以外に使い道がないもの」で、銃は電気工事などに利用することはありませんし、刀剣も料理などにつかものではありません。なので「持ってはいけない」という規制ができますが、軽犯罪法にかかれているものは「普通に使う道具だけど、使い方を間違った時に規制する」ものです。
>小さなドッグタグと一緒に着けるようなアクセサリナイフぐらいなら、軽い犯罪ですけどね(笑)人が死ぬほどの物だったら、一般のもっと罰則厳しい法律に盛り込むべきじゃ?
そんなことをしたら、電気工事士は全員逮捕されて仕事になりません。
また逆にロープのような「明らかにヒト殺しにも使える、誰でもどこでも手に入るもの」は規制されていないので、危険度からいえば縄跳びだって規制すべき、ということになります。
軽犯罪法とは「別件で警察が逮捕するときの方便」であり、本来「軽犯罪法による取り締まり」のほうを厳しく制限すべきなのです。
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小さなドッグタグと一緒に着けるようなアクセサリナイフぐらいなら、軽い犯罪ですけどね(笑)人が死ぬほどの物だったら、一般のもっと罰則厳しい法律に盛り込むべきじゃ?銃刀法には該当させられないんですか?じゃなきゃ、凶器準備集合?は集合する事が対象か(^_^;)単純に凶器準備罪みたいな罪って無いんですか?