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小学生が親のお金をちょろまかし、貯金も足して、小学生の友人から、偽札やらを高価な物と偽られて、120万程で買取ってしまったとか。この訴えの結末は如何に?

A 回答 (4件)

未成年が親の許可なしに行った売買は、親が取り消すことができます。



相手に品物を返して、金の返還を請求できます。
具体的な方法は法律相談や弁護士に相談してください。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。わかり易く説明されていて簡潔です。

お礼日時:2024/03/11 11:20

私はこれに似た案件のついて、職業柄関わることがあるんですが。



これ、お金を騙しとられた被害者と言えるのかな?ということに、まず懸念があります。

特には小学校高学年にもなりますと、家のお金を持ち出すということがまあまあの割合で事象として発生しそれは高額になる傾向があります。で、それが高額な為に保護者や学校に知れて大ごとになるんですが、そのことの中心である子供は、必ず自分は被害者だと説明するんですよね。でないと、親に怒られるしみんなから怒られますからね。

子供同士でお金を取られてしまう子供は実際にいます。これは断固として許してはいけない。そしてこれは非常に片付けやすい案件ですよ。取った方の子供とその子供の保護者をとっちめればいいんですからね。
が、一方でお金をばら撒く子供というのが一定数いるんですよ。で、ばら撒いた方の子供と親が一方的に被害を訴えてそれを返せと、ばら撒かれた方の子供と親に言えるんですか?と思う場面はしばしばあります。

お金というのは非常に強い誘惑ですよね。それに子供に抗えというのはなかなか難しいだろうし、だからこそ親がそれぞれ家のお金を管理して子供がハメを外さないように日々努力してる訳ですよ。保護責任とはそういうものなんです。
で、親の知らないところで子供がお金で誘惑されてましたとなると、ばら撒かれた親にとっても迷惑な話しです。その誘惑の結果子供が貰って使ってしまったお金をその子供の親だけが一方的に謝罪し弁済するというのなら、誘惑した側の家庭の責任は全くないということになるんでしょうかね。

この質問の案件は被害者とされる子供の自慢から始まってますし、その辺は慎重に見るべきものがあると思いました。

またよくある案件が、保護者が自分の子供の友人達にお金をばら撒くというのもあります。例として、その保護者が自分の子供と友人達含めてゲームセンター等に連れて行った、自分の子供は親である自分が支払えばいいが、その友人達は遊ぶお金を持っていない、だから保護者が子供達に貸してあげる、後日そのお金をその子供の親に取り立てる。この場合も1万円貸した2万円貸したとかになります。貸された親からすれば、「何故貸したんだ、そんなことやられては迷惑だ、そんなことを親として許可してない」ってことになるんですよね。ましてや、身銭を切れと請求されてはたまったものではない訳です。

このね、地域に一定数必ずいる。子供にお金をばら撒く子供問題と、子供にお金をばら撒く保護者問題って、見過ごされているんですよね。
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おはようございます。



親は保護者として、未成年が行った売買契約を取り消すことは出来る
ので、結末はそっちにいくんじゃないかと思いますけども。

犯罪、詐欺としては立場をごまかさず、逃げることをせずに実行す
るというのはバカな話であり、本当に子供だな(不良高校生のカツ
アゲだって騒ぎにならないよう限度額はふまえてるでしょう)、と
思うんです。なのでそんなバカは通用しないという勉強代として
「親は取り消さずに、正当な製品の提供要求、あるいは警察に詐欺
として訴えるべきだ」と思いますけども。
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親が賠償責任を負います


子供と相談して将来の収入から返すように念書を書かしているところもあります
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