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私は未成年の女性の携帯2つを盗み(中の画像が見たくなって)、更にもう1件窃盗未遂もあります。
窃盗未遂で警察の事情聴取を受け、そこで余罪である窃盗の方を吐きました。私自身窃盗は初犯です。
そして素直に罪を認め、盗んだ被害者の方にはきっちり弁済をいたしました。

その後検察庁に呼ばれ、検事からも色々取り調べを受けた後、
「刑務所に行くか?それとも100万払えるか?」と言われ、さすがに刑務所は・・と言ってたら
「略式起訴で罰金刑にする。最低50万だ」と言われました。それでもかなりきついです。
ただの窃盗ではなく性犯罪のようなものだとも言われました。
ちなみに逮捕自体はされていません。在宅捜査で全て正直に自白してます。

窃盗自体は初犯で弁済も済んでるのにここまで思い罰金刑が課されるものでしょうか?
不起訴もありえるかなと思ってただけにさすがにこれには納得がいきません。
あと、弁護士を最初から同伴してれば結果は違ったんでしょうか?
検事が「最低50万」と言うからにはこれより軽減される可能性はないのか、それとも
反省を促すために大げさに言ったりしてるんでしょうか?

犯罪や法律に詳しい方、ご回答お願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    いや、検察庁で略式起訴命令が出てから弁護士に相談しても無理だそうです

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/14 22:19
  • つらい・・・

    ですが初犯で弁済も済んでる場合はその辺は考慮されるはずなんですがね・・

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/14 22:20
  • つらい・・・

    検事が言うには「上司に罰金刑で済むようにかけあう」と言ってました。
    上司とは裁判官で、その人が最終判断を下すんでしょうけど、
    初犯や弁済は全く考慮されないんですかね・・?
    検事が「罰金は最低これだけ以上」って結論を出せるんでしょうか?

    さすがに裁判は仕事に穴をあけるのでできません。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/14 22:28
  • つらい・・・

    その場で突っぱねるとかできたんですかね・・
    更に心象悪くするかもと思って終始大人しくはしてました。
    刑務所に入るか罰金払うかみたいな2択を言ってこられたので、
    突っぱねたらそれこそ最悪の事態になりそうで、何も言えませんでした

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/14 22:31
  • つらい・・・

    ちなみに私が盗んだものと被害者のものが100%一致はしてない(それでも弁済はした)
    んですが、嫌疑不十分にはならないんですかね?
    私が盗んだ携帯の外観の記憶と実際は異なる点がありながらも
    警察の取り調べでそうだと決めつけられてしまいましたが。

    あと他のサイトで、窃盗の場合は「弁済すれば最初からなかったと同じになる」
    と書いてあるのもあったんですが。

    No.9の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/14 22:42
  • ムッ

    真面目に聞いてるので邪魔しないで

    No.10の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/14 22:46
  • つらい・・・

    万引きだと初犯+弁済だと高確率で不起訴のはずなんですよね・・

    No.11の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/14 23:04
  • つらい・・・

    そもそも性犯罪みたいってのも検事が勝手に決めつけたことでして。
    私は自撮りとかが見たかっただけなのに検事は「それをもとに自慰行為(実際は直球の表現)すつるもりだった」
    って勝手に調書を書かれてしまいました。

    同じ物を盗む万引きとそこまで差をつけるんですかね・・

    No.12の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/14 23:13
  • つらい・・・

    自白のみで完全な窃盗罪は成立するんですかね?
    私が盗んだものと被害届を出してる人の持ち物が完全には一致してませんし、
    警察の取り調べでも私が「〇色の携帯だった」と言っても実際は違ったらしく、
    無理やり実際の物に近づける供述をさせられた感もあります。

    No.13の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/14 23:18
  • つらい・・・

    それにしても罰金高くないですかね・・
    その自治体が財政難なのは関係あるんでしょうか。

    No.14の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/14 23:52

A 回答 (25件中21~25件)

略式起訴と簡裁の命令は別だけど・・・・


ごちゃまぜにされても分からんな

納得行かない場合は正式裁判にすれば良いよ
頑張ってみな
この回答への補足あり
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人としての一線を越えてるので普通なら


海に沈められてもおかしくない行為です。
金を返せばいいって盗まれた人の精神的
被害を考えないってイカれてるでしょ。

性犯罪と言われても仕方ないので罪を
反省しなさい。
この回答への補足あり
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弁護士に相談。


個人的には、50万払って放免ならとても甘い措置だと思います。
この回答への補足あり
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犯罪しておいて何を甘いことを言ってるのか。

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払わなくていいです



早く牢屋に入ってください危険人物
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