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もしも4月10日に
コンパクトカーを買う時は
税金はどうなりますか?

A 回答 (2件)

登録車の場合、4月1日時点でナンバーがついていればその所有者に支払い義務が生じます。


ナンバーが外されていた場合、中古新規登録時に月割りで収めることになります。(切り上げなんで4月登録だと結局12ヶ月分になるのですが)

なので前者の場合、中古車屋さんに税金の請求が行きますからそっちで払ってもらうことになります。
ただ色々書類とかやり取りするのは大変です。
その分車両価格とかに反映するということで納車後のやり取りはしないで済むように調整するケースが大半でしょう

後者の場合は登録時の諸費用になります。

軽自動車の場合、4月1日の時点でナンバーが無ければその年の分は無しです。
翌年度から納付することになります。
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この回答へのお礼

お世話様です
感謝です

お礼日時:2024/03/17 19:24

どうって?普通にかかるけど??

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この回答へのお礼

そうなんですよね
最初販売店が払って
月割でですよね
ちょっと最近販売店でお客様には掛かりませんとの話を゙いうセールスがおりましたのでですね
ありがとう

お礼日時:2024/03/17 07:45

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