
A 回答 (15件中1~10件)
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No.15
- 回答日時:
これは別レスで質問された事と同じですね。
就業規則だけでなく服務規則も全て雇用者が閲覧する事が出来ます。
これは雇用者は閲覧する権利がありますし、会社は閲覧させる義務が
あります。これを拒否すると法律で処罰されます。
別レスでも書いてますが、見せられない理由は懲戒解雇にするための
該当事由に一つも該当しないため、見せると懲戒解雇にする事が出来
ないからです。会社はどうしても懲戒解雇にしたい訳ですから、就業
規則を閲覧させると嘘だとバレるから見せないだけです。
この事も労働基準監督署に出向いて相談しましょう。
No.13
- 回答日時:
No.7です。
なるほど…
> 就業規則を見せてほしいと言っても見せてくれないんですね。
これは大問題です。使用者側(会社側)の。
懲戒解雇は退職金にもかかわってきますので、
解雇される前に就業規則の開示請求を、
労基署に出してもらいましょう。
開示できない就業規則はあり得ません。
また、開示できない就業規則に則って、
懲戒処分することはできません。
これは法律でもそうであるように、
どんな決まり事でも同じです。
規則に従って処分決定する場合、
その規則を事前に通告していなければ、
処分決定することはできないんです。
法律はすでに告示されているので、
知っていますよね…という前提に立っているんです。
(見ることはあまりないでしょうけど…ね)
すでに労基署とも連絡を取り合っているようですので、
就業規則の開示請求をしてもらう。
応じないまま強制的に解雇された場合、
明らかな不当解雇の案件です。
逆に違約金を請求できる可能性もあります。
先手を打って労基署に動いてもらい方がいいです。
No.11
- 回答日時:
>周知せずにいたこと自体に問題があるそうです。
そのとおりですね。
>そんなことで懲戒解雇にはならない
私もそう思います。ブラックな企業が無理やり解雇しようとしているのか。
でなければ、社員から事実が十分報告されていないのか。→例えば、違反して警告を受けたが再発、始末書提出を求められたが無視し再再発、その結果懲戒解雇とかね。一見軽微な違反と思われても、注意されて改善されなければあり得ると思います。
No.7
- 回答日時:
待ってください…
労働契約を結んでいる時点で、
就業規則を確認しているはずという前提になっています。
通常は労働契約締結時に、就業規則を提示するか、
就業規則についてはこちらを確認すること。
というようになっていたのではないかと思います。
就業規則の提示は使用者の義務なので、
何らかの形で就業規則は「見た」という前提で、
労働契約を締結しているはずです。
ということは現状で、
就業規則を知らないまま就業している。
という状況が起こり得ないはずです。
おそらく使用者側としては、
「こういう形で提示したよ」
というような形式があるような気がしますので、
「就業規則を見たことはないです」に対して、
「それは○○の時の説明を聞いていない」とか、
「これを見ておきなさいという指示を聞いていない」
という理由をつけられるような気がします。
本当に就業規則の提示を行っていないのであれば、
それは使用者側の問題なのですけど…。
No.6
- 回答日時:
バイトの話で、一方的に留守電に入れただけで、何もバイト先に質問させてないし、診断書も出してないんでしょ?そりゃ「正当な理由なき無断欠勤」で解雇だよ。
裁判しても負けるよ。事故による電車不通で「行けないので休みます」と上司にどうすけばいいか聞かず、一方的に勝手に決めて、解雇にもなってる記事もあるんだよ。すいません、細い事情をかいてなくて。
解雇には種類があって、懲戒解雇はおかしいと思い、弁護士ハローワーク労基に全て説明し相談したら、三者とも懲戒解雇には当たらないとのことでした。特定理由離職者として働きたいけど、働けない病による退職で300日失業保険もらえるとのこと。
事故による電車不通での解雇ですか!
そんなとこもあるんですねー。
普通解雇は会社にダメージがあるので、懲戒解雇にしたがるけど、簡単にはできないし、安易に懲戒解雇にして、訴訟を起こされたりの事例もあるので、会社がいうことが正しいとは限りませんね。
ありがとうございましたー!
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