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歩車分離式信号機の交差点では、自転車は車道と歩道どちらの信号に従うのが正解だと思いますか?

①歩行者用信号機にに「歩行者自転車専用」の標識がある場合
②上記標識が無い場合

両方で回答いただきたいです!

質問者からの補足コメント

  • 人によって認識が違いすぎますね、、、。
    車道を走っていて赤信号で止まったのですが、車道用信号が青になったので発信したところ、左折しようとする自動車とぶつかりそうになり信号を守れと怒鳴られました。やはり人によって認識が違うからこういうことが起こるんでしょうか…

      補足日時:2024/03/18 13:09

A 回答 (8件)

自転車として車道を走行する場合は車両用の信号(三灯式)にしたがいます。


自転車から降り、これを押して歩行者として横断歩道を渡る場合は歩行者用の信号(二灯式)にしたがいます。

自転車として走行する場合、横断歩道の横に自転車用レーンがあり、歩行者用信号(二灯式)に「歩行者・自転車専用」との表記がある場合はこの信号にしたがい自転車専用レーンを走行します。
また、「自転車専用」との表記がある信号(一般的に三灯式)が設置されている場合はこれにしたがって走行します。


> 車道用信号が青になったので発信したところ、左折しようとする自動車とぶつかりそうになり信号を守れと怒鳴られました。

それはその人が交通法規を理解していないか忘れてしまったかしているからです。認識云々ではありません。

参考まで。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすく回答をいただきありがとうございます!自動車学校では習うと思うのですが、普段車に乗るけど自転車に乗らない方はそんなこと覚えてない方も多いですかね…

お礼日時:2024/03/18 15:15

①について


自転車専用の標識がある場合は、自転車はその信号に従う必要があります。
自転車専用の標識がある場合というのは、多くの場合は自転車横断帯があります。
自転車横断帯がある場合は、自転車横断帯を渡らなければなりません。

道路交通法 第六十三条の六
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC00 …

道路交通法施行令 第二条 3項
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335CO00 …

②について
横断歩道を渡る場合は人の形の信号を見てわたります。
車道を走る場合は車道の信号を見てわたります。

これは道路交通法施行令 第二条に書いています。
青色の灯火では、自転車のことを軽車両と記載しています。
人の形の記号を有する青色の灯火では、普通自転車と記載してあり、横断歩道と指定してあります。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335CO00 …


ただまぁ、自転車は免許を持っていないので、自動車よりも複雑な交通ルールを守るのなんて不可能です。
自動車が怒鳴ってきたら「そんなん知らねえよ!このやろう!」と怒鳴り返すのが良いと思います。
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この回答へのお礼

詳しい説明をわかりやすく、ありがとうございます!自転車も本当そうだと思います。自動車に乗る人自身も、自転車の交通ルールをちゃんと理解してる人は少ないからそういう意味でも危ないですよね…?

お礼日時:2024/03/18 14:54

>では、歩行者の信....いということですか⁈



自転車横断帯がある交差点の場合
「歩行者・自転車専用」の表示がある歩行者用信号に従い、自転車横断 帯を通行しなければなりません。
【規定】道路交通法施行令第2条第4項、第5項

1 信号機がある交差点
信号機がある交差点では、信号機の表示 する信号に従わなければなりません。
「歩行者・自転車専用」と表示されてい る信号機がある場合、自転車は、その信号 機の表示に従わなければなりません。
【規定】道路交通法第7条
また、「自転車専用」、「軽車両専用」と表示されている信号機がある場合 は、その信号機の表示に従わなければなりません。
(道路交通法施行令第2条第3項、第5項) 自転車は、道路を横断しようとするとき、交差点またはその付近に自転車

◎ 自転車横断帯の通行 横断帯がある場合には、自転車横断帯を進行しなければなりません。
【規定】道路交通法第 63 条の6、第 63 条の7第1項

https://www.police.pref.mie.jp/information/0505m …
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます!納得しました!

お礼日時:2024/03/18 14:55

>①歩行者用信号機にに「歩行者自転車専用」の標識がある…



「歩行者専用」ではなく、「歩行者自転車専用」ですか。

それならたぶん横断歩道の脇に自転車レーンがあるはずですから、そこを乗ったまま通過すれば良いです。
ただしこのレーンはあまり広くないですから、対向する自転車があったら特にゆっくり通過を。

自転車レーンなどなかったら、横断歩道内を降りて押していきます。

>②上記標識が無い場合…

・乗ったまま通過したいなら、車用信号機に従い、横断歩道と車道の間を。
・降りて押していくなら、歩行者用信号機に従い、横断歩道内をなるべく端っこに。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!

お礼日時:2024/03/18 14:55

原則は「車用の信号に従う」


車道を通行してる自転車は 車用
歩道を走行していれば 歩行者用

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/ji …
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この回答へのお礼

では、歩行者の信号機に歩行者自転車専用という標識があったとしても、車道の信号に従って良いということですか⁈

お礼日時:2024/03/18 13:37

基本的には、車道を走る場合は車両用信号機に従います。




車道を走る場合は車両用信号に従います。
この歩道を渡る場合は、歩行者用信号機に従い、歩道を渡ります。


車道を走る場合は車両用信号に従います。
この歩道を渡る場合は、歩行者用信号機に従い、降りて渡ります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。「歩行者自転車専用」という標識がある場合はそちらに従いなさいという意味なのでそちらに従わなければならない…という解釈の方もおられるのですが、angkor_hさんの解釈ではその標識があったとしても、車道を走るなら車道の信号に従うことが許されるということですよね⁈

お礼日時:2024/03/18 13:44

自転車は車両なので基本的には車両用の信号に従うべきです。

ただし①のように「自転車はこの信号に従いなさい」と言う指示がある場合は当然そちらになります。
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この回答へのお礼

ではこの標識がある場合は、車道の信号には従ってはいけない!ということですか⁈

お礼日時:2024/03/18 13:45

下車しているなら歩行者。

乗車しているなら車両。
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この回答へのお礼

それではこの標識の意味がなくなってしまう気がするのですが…この標識が無い場所ではそういうルールだと思うので。

お礼日時:2024/03/18 13:45

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