A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
専従者であれば出来ませんね。
家族内でも全く別に事業をしていれば可能でしょう。仕入れ元にあなたが支払った形にするしか無いですね。妻が口銭を取るのは無理があります。
ナントカの一つ覚えなのか何でもタックスアンサーと言う人がいますが日本語と経理は全く理解できていないようですね。
参照URLをみても出来ないのは地代などと賃金であって物品の売買が出来ないとは書いていませんね。
また
>事業用財布から妻へ出したお金は「事業主貸」です。
全く理解できていないようです。
これでは仕入れだけが増えてしまいますね。
No.1
- 回答日時:
>妻が仕入れた商品を私の店に卸す…
卸すって、夫から妻にお金を払うの?
事業用財布から払うこと自体かまいませんが、払った額が「仕入」になることはありません。
事業用財布から妻へ出したお金は「事業主貸」です。
----------------------------- 引用 -----------------------------
イ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受け取った人も所得としては考えません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
妻にお金など払わず、家計用の財布 (非事業用の財布) から仕入れ代金を払ったと解釈すれば良いのです。
個人事業のイロハ
・事業用財布または預金から家事関係の支払・・・事業主貸
・事業用財布または預金に家事関係の入金・・・事業主借
・家事用財布または預金から事業上の支払・・・事業主借
・家事用財布または預金に事業上の入金・・・事業主貸
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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