
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
#3です。
追加回答です。質問者自身はアパート3棟の賃貸収入があります。アパート3棟の部屋数が分かりませんが、15~20室以上はあるでしょう。すると、「貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上」という外形基準をクリアするので、質問者は「事業」として建物の貸付けを行っていることになります。
【根拠法令等】所得税法基本通達26-9
質問者は「事業」として建物の貸付けを行っていますから、青色事業専従者給与を支給することができます。
【根拠法令等】所得税法第五十六条、同法第五十七条第一項、同法第百四十三条
結局、アパート1棟の賃貸業務をしている奥さんが質問者の事業の「青色事業専従者」になる資格があるかのどうか、という点に帰着します。ですから問題の焦点はやはり、所得税法施行令第百六十五条第2項第二号ですね。
No.4
- 回答日時:
不動産収入があること自体で事業主だということではありません。
事業的規模で行っている場合は「事業所得」、そうでなければ「不動産所得」です。
土地建物を持っていて、そこから家賃収入があるから事業をしてるという判断は早計です。
不動産収入の申告後、青色専従者給与額が否認されて修正申告書の提出をされる方は多いですよ。
前回回答したように「青色専従者になれるかどうか」の前に「不動産所得なのか事業所得なのか」を判定する必要があります。
ご質問者の場合、実際に規模を見ないと判断できませんが事業といえるほどの規模ではないと推測します。
すると不動産所得ですので、青色専従者給与の支給そのものが経費認定されません。
建物の貸付が事業として行われてるかどうかの判定には基本通達が出てます。
ただし、基本通達というのは国税庁長官が税務署員に対して指示してるだけのことで、国民がこれに従わなくてはならないというものではないですから、下記に該当しなくても「おれは事業としてやってる。だから青色専従者給与額として経費算入を認めろ」と国とケンカをすることは可能です。
所得税法基本通達
26-9 建物の貸付けが不動産所得を生ずべき事業として行われているかどうかは、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付けを行っているかどうかにより判定すべきであるが、次に掲げる事実のいずれか一に該当する場合又は賃貸料の収入の状況、貸付資産の管理の状況等からみてこれらの場合に準ずる事情があると認められる場合には、特に反証がない限り、事業として行われているものとする。
(1) 貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること。
(2) 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
他回答様と回答結果が異なってると思います。
どちらが正しいかはここで討論できませんので、税務署に尋ねられることをお勧めします。
No.3
- 回答日時:
先ず、所得税法施行令第百六十五条を見て下さい。
↓~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
所得税法施行令
(親族が事業に専ら従事するかどうかの判定)
第百六十五条 法第五十七条第一項 又は第三項 (事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が専らその居住者の営むこれらの規定に規定する事業に従事するかどうかの判定は、当該事業に専ら従事する期間がその年を通じて六月をこえるかどうかによる。
以下、第1項のただし書きは省略
2 前項の場合において、同項に規定する親族につき次の各号の一に該当する者である期間があるときは、当該期間は、同項に規定する事業に専ら従事する期間に含まれないものとする。
一 学校の学生又は生徒である者(夜学生などを除く)
二 他に職業を有する者(その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
三 老衰その他心身の障害により事業に従事する能力が著しく阻害されている者
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
さて、奥さんはアパートを一棟所有して家賃収入があるので、アパート賃貸業を行っており、前記の第2項第二号の「他に職業を有する者」に該当するので、原則として質問者の事業(アパート賃貸業)の「専従者」になれません。従って青色専従者給与を支給することはできません。
しかし第2項第二号のカッコ書きを活用して、税務署に対して「妻が自分のアパート賃貸業を営むために必要な時間は短いので、半年を超える期間、私の事業(アパート賃貸業)に専ら従事することができます。」と主張して説得できれば、奥さんに青色専従者給与を支給することは可能です。
No.2
- 回答日時:
まず、夫の貸してるアパート3軒の貸付が不動産所得なのか事業所得なのかを判定する必要があります。
下記URLを参考にしてください。
http://www.geocities.jp/middleplus/SubSite/TAXti …
不動産所得の場合には、青色専従者給与は認められてませんので、ご質問への回答は「できません」になります。
事業所得として判定できるようでしたら、夫が事業主、妻がその青色専従者となれます。
妻の年齢、能力、事業への貢献度などから給与額を設定すればよいわけです。
専従者の条件の一つに事業への専従があります。
これは他のところで働いているような場合には「専従」とは言えないということです。
青色専従者が不動産を持っていて、そこから家賃収入があったとしても、専従者にはなれます。
青色専従者の条件で「他の収入がないこと」というのはないからです。
ただし他所にパートタイムに出かけてるような場合は専従性に疑いをもたれます。
この場合でも専従性が問われるだけであって、他の収入があるから専従者になれないという判断はしません。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
No.1
- 回答日時:
>妻は仕事をしていませんが、1棟アパートを所有しています…
どういう意味ですか。
アパートを持っているだけならたしかに仕事ではありませんが、そのアパートを賃貸しいて家賃を得ているなら立派な仕事ですよ。
>このような場合でも、青色専従者給与を支給することは可能でしょうか…
アパートをただ持っているだけなら可能、不動産所得を得ているなら不可。
>アパート3棟あります…
>妻に青色専従者給与10万円程度を…
専従者給与が可能だとしても、どの程度のアパートが 3棟か存じませんが、仮に赤の他人を雇ったら月 10万を払うだけの仕事があるのですか。
実際の仕事量より過大な専従者給与は認められませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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