
リコール製品で火災被害に遭いました。しかし、メーカー担当者が強引に私から保険会社の担当者名、電話番号を聞き出して、火災保険金額を少なくするように交渉していました。(リコール火災だと、私の保険会社が保険金を支払うけれども、その支払い保険金(時価分)に対しては、保険会社は私に支払った後、メーカー(加害者)に請求するので、メーカーとしてはその金額を抑えたい。)メーカーは他にも色々と保険会社に接触をしていました。
損保ADRに相談したところ、それは「示談の干渉」になるといっていました。警察に相談に行ったところ、何罪になるのか(横領罪、詐欺罪等)調べてくるように言われました。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
刑法第96条の6は「入札等妨害罪」ですよね。
保険会社とその契約者との間での賠償協議は対象外ですよ。
あと、「保険会社は私に支払った後、メーカー(加害者)に請求する」とありますが、それでは保険契約の意味は全くありません。
一時的な立て替え払いでしかないことになるので、それでは保険契約ではない。
保険契約は、保険料の支払いを対価として、不測の損害が生じたときに賠償義務を代って負担することを内容とします。
保険会社が支払った額を契約者に求償するのなら、保険契約者にとっては負担軽減の効果は無いことになり、そんな契約しません。
保険料の無駄でしかない。
前提を読み違っていませんか?
No.4
- 回答日時:
>示談の干渉なのだと思います。
なら、アナタの主張する談合罪で、
刑事告訴をすればいいのでは?
>内容が複雑で警察官にも難しいね~と苦笑いされました。
ただ、警察が消極的みたいなので
アナタが、個人で告訴をしても
受理をしてくれるか疑問
弁護士を伴えば 個人で告訴するより
警察も動く可能性があるかもです。
そもそも、何故 弁護士を雇おうとしないのですか?
No.3
- 回答日時:
横領罪ではないですよ。
「あなたから権限委任を受けた」と言っていたなら詐欺ですが、身分を偽っていないのなら詐欺でもない。
示談は民事交渉なので、民事への介入は刑事事件ではありません。
保険会社と契約しているのはリコール製品の責任企業ですよね。
保険契約の契約者と保険会社が賠償の履行内容について協議するのは特に問題にはなりません。
あなたにとっては、保険会社からだろうとリコール企業からだろうと、相当の賠償額を給付されるのなら異論はありませんよね。
保険会社がリコール企業に代わって代位弁済をするのでしょうが、あなたが賠償額そのものに納得できないのなら、保険払い分は「一部弁済」として受け取るか、納得額の提示あるまで示談書にはサインしないと突っぱねるかになるでしょう。
保険会社は「サインしないのなら1円も払えない」というでしょうけど、それならそれで、損害発生時からの利息も加味して、損害賠償履行請求訴訟を提起するしかないでしょう。
その場合は、弁護士費用もかかってくるので、その分も見越して賠償請求額を計算します。
No.2
- 回答日時:
>警察に相談に行ったところ、
>何罪になるのか(横領罪、詐欺罪等)
>調べてくるように言われました。
相談した「損保ADR」に
何罪になるのか?相談するか!
弁護士に相談して
メーカー、警察の対応を依頼したら?
ただ、「示談の干渉」って
損害賠償義務がない人が、干渉するので
メーカーは、加害者となりますので
「示談の干渉」には、ならないのでは?
No.1
- 回答日時:
警察は民事不介入ですから、損害賠償に対しては絶対に動きません。
民事に対しては、間に弁護士を立てて交渉するようにしてください。
ほとんどのメーカーでは、PL保険に入っていますから、貴方に過失(取扱説明書通りの使い方をしなかった)がなければ、100%メーカー補償になります。
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ここに横領罪、詐欺罪と書いたのは、刑罪名の例えとして、警察に例えばと言って教わったことを書きました。又「示談の干渉」は刑法に該当すると以前弁護士に教わりました。火災保険に詳しい弁護士がなかなか見つからず、困っています。以前相談していた損保ADRのスタッフがとても優秀な方だったので頼りにしていたのですが、もういないようでして、他のスタッフはあてにはなりません。
でももう少し調べたら、「示談の干渉」は談合罪(刑法第96条の6第2項)に規定されていて、一般的な示談行為とは異なるそうです。
私と私の保険会社の間に加害者のメーカーが入ってきたので、示談の干渉なのだと思います。火災保険が入っているので、内容が複雑で警察官にも難しいね~と苦笑いされました。
沢山の回答ありがとうございます。火災保険に詳しい弁護士がいないというのが現状です。示談の干渉が刑法だと教えてくれたのは、弁護士を探している時に出会った、元生命保険会社勤務の弁護士です。
ここに書いたことは、損保ADRの元調査員の優秀なスタッフに教わったことで、損保会社の人でも即答できないような内容です。実際、私の保険会社は主任をはじめ、スタッフ全員が間違った知識で行動していました。
内容が複雑なのもあり、裁判は棄却になりました。でも今になって、色々とわかったことが出てきたので、刑法があるので、取りあえず警察に行きました。もちろん、これから裁判もするつもりです。
火災保険で質問(3つ)しています。https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13769402.html しかしやはりこちらは難しいので、回答なしです。
「示談の干渉」は、特定の事件において示談を妨害する行為を指します。具体的には、被害者と加害者が示談を交渉している際に、第三者が強引に介入して示談の成立を阻止することです。この行為は法的に問題とされ、刑事罪として取り扱われます。
具体的な刑罪名は、日本の刑法において「談合罪」として規定されています。談合罪は、公正な価格を害し、または不正な利益を得る目的で談合した場合に成立します。刑法第96条の6第2項に規定されており、罰則は3年以下の懲役または250万円以下の罰金、またはこれらの併科となります123。
被害者と加害者の間で示談が進行中である場合、第三者が干渉することは違法であり、警察に相談することが適切です。1 このような行為は、被害者の権利を侵害し、公正な解決を妨げるものとされています。
なお、談合罪とは異なり、示談の干渉は特定の事件に限定された行為であり、一般的な談合行為とは異なります。