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No.3
- 回答日時:
非嫡出子が相続人になる場合、
法定相続分は嫡出子と同じです。
以前は非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする旨が
民法に規定されていましたが、
平成25年9月4日付の最高裁決定により、
同規定は憲法第14条に定められる、
「法の下の平等」に反し違憲である旨が示されました。
だから、500万ずつです。
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