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現在バイトで収入を得ている主婦です。夫の会社の扶養に入っています。扶養から外れないように収入を得る状態をキープしたいのですが以下の点について教えてください。

・給与所得のみの収入が103万を超えたら扶養でいられない
=国民健康保険や国民年金に加入しないとならなくなる、ということで合っていますか??

・103万円を超えても141万円までにおさえれば、配偶者特別控除の対象となりますよね。金額が高いと控除額は3万円とか6万円となっていますが「控除」の意味がよくわかりません。実際には手元にどれだけ還元されるのでしょうか。

・今後フリーで働くことになった場合(給与収入ではなくなった場合)は、扶養を外れないためには、いくら稼いでOKなのでしょうか。

A 回答 (3件)

扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。



所得税(103万円の壁)
所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。
又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。

なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が夫に適用されます。

又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。
その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。

社会保険(130万円の壁)
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
この収入には、失業給付金も含まれます。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。
受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。


上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。

どの様にされたらよいかは、いろいろな考え方がありますが、下記のページをご覧ください。
http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/part …

この回答への補足

(引き続きお願いします。)
少しづつわかってきました。
「所得税の扶養」と「社会保険の扶養」で壁の高さが異なるんですね。それをふまえた上で確認したいのですが、

・103万円をこえて・・・たとえば140万円収入を得た場合、超過分37万円の1割である37000円が所得税として引かれ、実際の手取りは136万3千円となるということでしょうか。

・私は昨年の6月から今のバイトを始め、年末調整で5万円とちょっとが還元されました。社員で働いていたときにはこんなに多く返って来なかったので驚いて(喜んで)いたのですが、これは12月までの私の給与収入が所得税の扶養枠内(103万円以内)だったから、本来課税対象ではないために還元されたということでしょうか。
もしこれが103万円を超えていたなら、この還元金額がもっと少なくなっていた(又はなかった)という考え方で合っていますか?

補足日時:2005/05/09 15:31
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 #2です。



 ご理解のとおりでいいと思います。

>103万まで抑えるなら、あと3万円抑えて住民税もかからないようにすべきか?と思いましたが、どうなんでしょうか?

 住民税は、

 所得から所得控除(社会保険料など)を差し引いて課税所得金額(課税標準額といいます)を求め、それに税額を掛けます(大抵5%です)。

 所得控除がどのようなものがあるかに寄って変わってきますが、全然ない場合(つまり最大限ですね)を計算してみますと、

・100万円……非課税
・101万円……101万円×5%=約5万円

ですから、100万円以内に抑えるのがいいかもしれません。
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この回答へのお礼

時間があいてしまいすみません。
明瞭な回答ありがとうございました。
やはりそうなんですね。
いっそ国民健康保険+国民年金分も稼いでしまう
のも悪くない気がしてきました。
夫の会社の家族手当の条件は
「夫より少ない収入であること」でした。
年金を自己負担すると将来受け取る年金額が
多くなってまるきり損てわけではないようですし。

お礼日時:2005/05/17 15:49

 こんにちは。




>・給与所得のみの収入が103万を超えたら扶養でいられない=国民健康保険や国民年金に加入しないとならなくなる、ということで合っていますか??

 まちがっています。103万円を越えると所得税が課税されることになります。扶養が外れるのは、130万円を超えた場合です。

>・103万円を超えても141万円までにおさえれば、配偶者特別控除の対象となりますよね。金額が高いと控除額は3万円とか6万円となっていますが「控除」の意味がよくわかりません。実際には手元にどれだけ還元されるのでしょうか。

 少し誤解があるようですが、控除されるのはあなたではなく、あなたのご主人です。
 つまり、あなたの所得が増えるほど、ご主人の扶養控除の額が減ると言うことです。これで理屈が合いますね。
 なお、還元される額は、ご主人の所得によりますから、一概には言えません。

>・今後フリーで働くことになった場合(給与収入ではなくなった場合)は、扶養を外れないためには、いくら稼いでOKなのでしょうか。

 すいません。次の方に回答を譲ります。

http://allabout.co.jp/finance/moneyfamily/closeu …

参考URL:http://allabout.co.jp/finance/moneyfamily/closeu …

この回答への補足

頂いたサイトを読んでセイリしてみました。
・103万円を超えて扶養控除の対象から外れるが、
配偶者特別控除の対象にはなる。が、オーバーした分の1割は所得税として引かれる。
・130万円を超えると社会保険が自己加入になる。
・100万円を超えると住民税が自己負担になる。
・夫の会社の家族手当をもらうための配偶者の年収の限度額を調べる必要がある。

間違っているところはないでしょうか。
損をしないように計算など難しくて歯が立ちそうにないですが、とりあえず家族手当から外れると年収12万円減なのはわかりました。
でももしそのために(夫の会社の条件がまだわかりませんが仮に)103万まで抑えるなら、あと3万円抑えて住民税もかからないようにすべきか?と思いましたが、どうなんでしょうか?お時間あれば引き続き解答お願いします。

補足日時:2005/05/09 15:20
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