
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
64歳で、何処かの企業へ勤めていて、現在、社会保険に加入していないとの前提での回答です。
下記の年金支給年齢表を見てください。
過去に、厚生年金の加入履歴が有れば、64才では、特別支給の報酬比例部分(原資は老齢厚生年金から)だけが支給となっただけです。
MMHW5HUHさんは、64歳の支給開始時は、報酬比例部分(原資は老齢厚生年金から)だけですから、まだ、少ないのです。
65歳になれば、今度は、老齢基礎年金(国民年金の支給時の名前)が、支給開始となりますよ。
日本年金機構の年金開始年齢表
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2012.f …
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もし、64歳で、何処かの企業へ勤めているなら、社会保険(健康保険・厚生年金など)に強制加入となって、給料の金額によって、報酬比例部分(原資は老齢厚生年金から)が減額・停止となります。
↑ これを「在職老齢年金」といいます。
https://www.orixbank.co.jp/column/article/241/#: …
64歳でどこかの企業に勤めているつもりでも、社会保険(健康保険・厚生年金などに強制加入)に加入しないならば、請負契約のはずです。つまり、自営です。
請負契約、つまり、自営なら、企業の社会保険に加入できないので、自分でどこかの健康保険に加入したり(たぶん、国保だけしか無い)、自分で確定申告となります。
No.1
- 回答日時:
老齢厚生年金の受け取り開始は、以前は60歳からでしたが、
今は65歳からとする移行期間になり、
当該者に支払われるそれが特別支給と言う事になります。
他に収入がある場合は、
この支給額の一部が支給停止されることになることがあり、
その該当者だという事になります。
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