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道路運送法第12条に一般旅客自動車運送事業は料金の掲示をしなければいけないとなっております。
しかし、一般乗用旅客運送事業は除くということですが、職種にどのような違いがありますでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

掲示ではなく公示ですね。



一般旅客自動車運送事業というのはバス、タクシーなど誰でも利用できる営業形態です。
これに対するのが特定旅客自動車運送事業で企業、学校などの送迎バスの受託など特定の者しか利用できない営業形態です。

一般乗用旅客運送事業はタクシー、ハイヤーなど定員10名以下の車両を使用して乗合ではない営業形態です。

実体としてはバスの営業所には外から見えるように運送約款、運賃、(路線バスなら)路線図がでています(路線の新設、廃止、運賃変更などのチラシや掲示も公示のいとつです)、タクシーハイヤーの場合は営業所内で見られれば良いことになっています。
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