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年金と株式収入
なんか検索の仕方が悪いのか思っている回答がなかなか出てこないなで質問です。
株式での収入(インカム、キャピタル)で得た収入はいくらあっても年金カットされないのでしょうか?
特定口座の場合やその他のパターンなど教えて欲しいです。

A 回答 (7件)

公的年金支給額に影響があるのは給与収入です。


分離課税の不労収入は関係ありません。

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/zairou.html

参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
こちらのコメントが1番わかりやすかったです。

お礼日時:2024/04/12 08:30

20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等


https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …
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年金が減額されるのは在職老齢年金の事です。


在職老齢年金と言うのは、働いて「給与」を貰いながら老齢年金も併せて受給する場合の事に限定されます。

「給与」を貰いながらと言うのがミソで有って、会社や団体などから「給料」を貰ってる場合で、「給与収入」が減額の対象になります。


給与以外に収入となり得るのは、家賃収入、株や有価証券の売買や配当、自営業やフリーランスで請け負った仕事の収入などですが、
これらでは、「給与収入」じゃ無いので、年金が減額されることはありません。
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株式の譲渡所得と配当所得は分離課税ですので、基本的に税率は20.315%の固定税率で、他の所得とは区別されますので問題ないです。


特定口座は課税口座で証券会社が申告と徴収代行を行う口座で、譲渡益が出た場合の受け渡し代金が税引き後所得となり、損失がだた場合は還付処理が年度内で行われます。
一般口座では課税措置がありませんが、年間の取引で損益が出た場合はご自身で確定申告をする必要があります。
いずれにしても年金とは区別されますので問題ありません。
一般的には申告の手間を考えて特定口座で取り組まれる方が多いです。
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年金は、他収入で減額されることはありません。


尚、老齢厚生年金は、働きながらの受給では、
給料額によっては減額されることがあります。
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年金カットされません。

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20歳前障害が理由の障害基礎年金以外は収入制限は無い。

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