
原付で出来るだけ左寄りを走っています。
中には真ん中を走行してもいいと言われる人もいますが、私はどんどん抜かして欲しいと思っているので、出来るだけ寄って走っています。
ですが幅の広い車線で右に曲がる時、左から急に右折直前でハンドルを切るのは危ないですよね?タイミングによっては前に入れてもらえず右に曲がれない場合も出てきそうです。どうすれば後ろの車に迷惑にならず徐々に右へ寄っていけますか?
①後ろの車に会釈して、真ん中を走りたいですよ〜とアピールする。入れてもらって、右折の手前でウィンカーを出す。
↑変ですか?
②全然右折するタイミングではないが、右ウィンカーを点灯させて真ん中を走れるよう入れてもらう。しばらく真ん中を走行して、再度ウィンカーを出して右折する。
↑真ん中を走行する為だけにウィンカーを出すのはおかしい事ではないですか?
スムーズに右折出来る方法を教えてください。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
取り敢えず早めにウィンカー出してくれれば十分です。
普通はウィンカー出してる車両に対しては追い越しとかしないので…
ただ既に追い越し仕掛けてる車両がいれば先にいかせればOKです。
会釈もいらないけどやる余裕があるならすればいいのでは?
意図が伝われば気持ちよく入れてくれるかもしれないし
一応左側から真ん中によるのもウィンカーださいないと駄目だったはずです。
No.5
- 回答日時:
私だと常に真ん中走りますが、クルマの間に入る時は右折のタイミングでウインカー+手でも合図しますね(いわゆるハンドサインじゃないよ?ごめんなすって!です)
関係ない時にウインカー出すのはむしろ危険ですよ
No.4
- 回答日時:
幅の広い車線ということですので、片側一車線を想定して回答します。
片側一車線ですと、原付きだろうがなんだろうが「追い越し」をすることになります。
そして、道路交通法第五十三条、施行令第二十一条により、右折する場合は30m手前で右折の合図をすることと決まっています。
まずは交差点を右折する場合に付いてです。
道路交通法第三十条により、交差点の30m手前では追い越しが禁止されています。
合図も30m、追い越し禁止も30mですから、追い越しを考慮する必要はありません。
ということで、交差点右折時の正しい手順は
○右折する場所の30m手前で右折の合図をしたあと、できる限り道路の中央に寄る。
です。
次に、交差点以外を右折する場合についてです。
右折時に合図をするタイミングは30m手前と決まっています。
道路交通法第二十八条で、追い越しをする場合は、前車(今回は原付き)の速度と進路に注意して追い越ししなければならないと決まっています。
ということで、
○右折する場所の30m手前で右折の合図をしたあと、念の為に後方を確認してからできる限り道路の中央による。
です。
実際には、自動車の運転手は道路交通法が理解してないバカが多く、交差点でも追い越しするバカがいますので、後方確認したほうが良いと思います。
また、30m手前ではバカのせいで右折できなくなる可能性があります。
しかし、右折の合図は30mと決まっていますので、それは変えられません。
じゃあどうすればいいんだ?となりますよね。
実は道路交通法施行令第二十一条には、進路変更についての記載があり、進路変更の三秒前に合図をしろという記載があります。
同一車線内であっても進路変更に該当するため、これが利用できます。
ということで、②は道路交通法違反にはなりません。
比較的安全ですし、②をすることをおすすめします。
道路交通法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC00 …
第二十八条
4 前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「後車」という。)は、反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分
第三十四条
2 自動車、一般原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
(合図)
第五十三条 車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
道路交通法施行令
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335CO00 …
第二十一条
右折し、又は転回するとき。
その行為をしようとする地点(交差点において右折する場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から三十メートル手前の地点に達したとき。
同一方向に進行しながら進路を右方に変えるとき。
その行為をしようとする時の三秒前のとき。
No.3
- 回答日時:
①、②とも交通違反です。
ウインカーは左折や右折をしたりその準備段階で出すものであり、その意味がわからない真ん中を走るから出したいは間違いです。
そもそも原付は速度制限30キロに設定されている原動機がついている自転車なので右折をしないのに道の中央を走るのは妨害行為になります。
基本は左端を走り、障害物、右折の時のみ一時的に走るのはありですし、二段階右折をして下さい。
No.2
- 回答日時:
真ん中走ってたら後続の車は「右折するだろうなぁ。
」と思ってくれるんじゃないでしょうか。相手任せになりますけど。原付って、自動車を信じないと乗れませんし。危険極まりない乗り物だと思います。制限速度を30kmにしたり、2段階右折なんてさらに命を危険にさらすような規則を作ってみたり、とか。No.1
- 回答日時:
②に関しては右折のタイミングでもないのにウィンカーを出すのは
違和感ありますし、そういう使い方はしませんので、これはダメだと思います。
ですので、①がいいと思いますが、
別に会釈まではしなくてもいいんじゃないのかな。とかも思いますね。
私ならば、右折が近づいてきたら、
とくに何もせずに後方を確認しながら
ゆっくり中央により、そして、右折しますね。
このやり方でいいんじゃないでしょうかね。
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