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無余地駐車違反(3.5m以上の間隔が必要)の基準となる3.5mに、アスファルト道路の両側のコンクリート(幅75cm)部分は含まれますか。あるいは、それを除いて3.5mですか。

質問者からの補足コメント

  • 皆様、ご回答ありがとうございます。

    実は、その道端のコンクリート部分から道路中央に向かって75cmのところに路側帯の白線があります。白線で区切られた幅(歩道?)は計1.5mです。
    その反対側には路側帯は無いです。そこに駐車すると、その白線からだと3.5m無余地駐車になってしまいます。
    ただし、路側帯幅が広い時は、75cmの余地を残して(つまり路側帯の白線をまたいで)3.5mあれば良いはずです。すると駐車可能になります。
    しかし、自転車に乗った駐禁のおじさんが言うには、コンクリート部分は道路の付帯物であり、上記の適用を受けないとのことです。
    本当でしょうか。

      補足日時:2024/04/18 15:55
  • そもそも道路の付帯物って定義は何ですか。側溝の蓋なら分かりますけど。
    アスファルトかコンクリートかで変わるんでしょうか。

      補足日時:2024/04/18 16:24

A 回答 (3件)

>両側のコンクリート(幅75cm)部分は…



白線が引かれているなら路側帯であり、これを含まずに 3.5m 以上。合計 4.25m ってこと。
白線が引かれていないなら、これを含んで 3.5m 以上。
と某県警は解説しています。

https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/houchich …
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この回答へのお礼

リンク、ありがとうございます。
ここには、路側帯部分にコンクリートで塗った部分があるかどうかは、書いていないですね。

今回の状況は、コンクリート部分は道路と一体化しており、色が違うだけです。さらに外側には側溝があり、蓋があります。

だったら道路ですよね。付帯物とかいう得体の知れないものではないですよね。

お礼日時:2024/04/18 16:20

道路と言うのは、道路管理者が道路区域としている範囲を言います。


両側或いは片側にある側溝のふた部分は、道路幅に含まれます。
私有地に接する公共道路の場合は、境界杭があるので、
両側の境界杭に挟まれた部分が道路幅になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/04/18 16:04

両側のコンクリートがなんなのか次第です


75cmというサイズから考えるに、路側帯か、歩道扱いだと思います
もしそうなのであれば、そこを除いて3.5mということになりますね
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

補足コメントに詳しい状況を書きました。

お礼日時:2024/04/18 16:03

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