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なぜ外国人に生活保護を認めるのでしょうか?

A 回答 (12件中1~10件)

日本政府に責任がある対象には、認めるべきでしょう。

具体的には難民です。いいですか、難民であって、難民認定申請者とか自称難民に対してではありません。難民として日本が受け入れた人は日本にいる限りは、日本が責任を負わないとなりません。

ついで日本の国益に適う人も認めるべきです。たとえば日本人配偶者と死に別れ、日本人の子(未成年)を監護養育する外国人は対象でしょう(もしくは、離婚で親権を得て日本人の子を監護養育する外国人)。

日本に働きに来た人は職を失った時点で帰国するか、次の職を探すべきで失業保険はともかく、生活保護対象とするべきではありません。
日系定住は単純労働を認めるために無理やり理由をつけ、定住者にマッピングしているだけですから、本来ならば職を失った時点で帰国するか、次の職を探すべきで失業保険はともかく、生活保護対象とするべきではありません。
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この回答へのお礼

その通りです

お礼日時:2024/04/25 19:46

共産党が支那人を、立憲と社民、公明が半島の


同胞を必死で擁護しているからですわ。
それは外国人参政権が認められた際の布石なん
ですわ。
ホントですわ(激怒)!!
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この回答へのお礼

共産党ほんとに・

お礼日時:2024/04/25 19:47

生活保護法によれば、生活保護は原則として


「日本国民」を対象としています。

しかし、永住者などの在留資格で滞在している
外国人は税金を払っていることもあり、
また人道上の観点からも、
生活保護法が準用されるのが原則です。

これは先進国共通です。

日本の特徴としえ、受給額が多い
ということが挙げられます。


○各国の受給者への給付額の比較
日本を100とした場合
イギリス 56
フランス 73
ドイツ 65
スウェーデン 66
アメリカ 32
(出典「我が国の生活保護制度の諸問題にかかる
主要各国の公的扶助制度の比較に関する調査」厚生労働省)
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この回答へのお礼

おかしな話です

お礼日時:2024/04/25 19:47

一応「住民」ですからね。


むしろ日本のためになる中国人を優先、ためにならない寄生虫日本人を減額または支給停止にすべきです。
国籍が日本?何それ?屁のツッパリにもなりません。
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この回答へのお礼

まあ一理ありますね

お礼日時:2024/04/25 19:47

私たち日本国民は、法治国家をもって自任しています。

しかし、往々にして国際法の観点が欠けている人がいます。生活保護法などの国内法だけが法ではないのです。

国際法として国際人権規約ってのがあります。日本を含む世界の大半の国が加入済みです。そのA規約が、外国人の生活保護に関係してきます(https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2b_003 …)。
国際人権A規約は社会権規約ともいい、条文には直接出てこないものの、生活保護は社会権の一つです。同規約の第二条2によれば、

〔引用開始〕
この規約の締約国は、この規約に規定する権利が人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位によるいかなる差別もなしに行使されることを保障することを約束する。

第二条3によれば、
開発途上にある国は、人権及び自国の経済の双方に十分な考慮を払い、この規約において認められる経済的権利をどの程度まで外国人に保障するかを決定することができる。
〔引用終り〕

つまり、先進国たる日本は第二条3の適用を受けないので、第二条2により、「日本国民でも在日外国人でも差を付けずに福祉を保障する」と約束したことになります。
他の先進国を見ても、たとえばアメリカで、生活保護に相当する「フードスタンプ」をもらっている在米外国人は少なくありません(州によって取り扱いが異なる)。ヨーロッパ各国にも福祉の世話になってる日本人はいるようです(自分からブログなどで公表する人はあまりいないが)。

とは言っても、欧米で内外人まったく平等に保障しているかというと、そうでもない感じがしますね。そこで、あらためて第二条1を見ると、「この規約において認められる権利の完全な実現を漸進的に達成するため」となっています。「漸進的に達成」でいいんだ、即時完全実現までは求めないということです。

これを受けて、憲法の解釈としては、「憲法第25条が保障する生活保護の権利は国民に対してであり、在日外国人に対しては保障まではしていない」という判例が出ています(ゴドウィン裁判。1992年提訴、97年最高裁判決)。
かと言って、逆に「外国人に生活保護を支給するのは憲法違反」と解釈するなら、ネトウヨに転落してしまいます。質問者さんもその一歩手前かも知れません。

結局、外国人には支給してもしなくても合憲であって、国会の立法、そして行政の裁量により具体的に判断されます。
国民優先も許されるが、一定の外国人(定住外国人など)にもこれを与えることは、むしろ望ましいとする説が有力です。司法試験受験生のバイブルの一つだった、「芦部憲法」にもそう書いてあります。芦部憲法で勉強した人たちが、裁判官や弁護士や官僚や法学の教授になっているわけです。
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この回答へのお礼

なるほど
ありがとうございます

お礼日時:2024/04/19 19:09

生活の最低減額ということは、すべて消費されるので、還元される

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この回答へのお礼

ん?

お礼日時:2024/04/19 19:09

共産党、立憲民主党、社民党のせいですわ。


ホントですわ!!
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この回答へのお礼

そうなんですか?

お礼日時:2024/04/19 19:09

色々と大変みたいですね。



https://www.tokyo-np.co.jp/article/303196#:~:tex …

いまは定住者や永住者などに限ってるようですね。
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この回答へのお礼

なるほど、
ありがとうございます

お礼日時:2024/04/19 19:10

外国人が生活保護を貰えるかどうかはわかりませんけれども、生活保護を貰っている方々から支援されている国会議員は、いらっしゃると思います。

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この回答へのお礼

循環ってことでしょうか

お礼日時:2024/04/19 19:10

1954年の厚生省通達で、外国人(在日朝鮮人)にも困窮していれば支給してもよいとしたことが始まりです。

法的には最高裁で永住外国人は適用対象外としています。
でも実際には支給が続いている。
現時点の実務的な観点から考えると、市役所が窓口であり負担者だからですね。
担当者は自分のフトコロが傷むわけじゃないから脅迫されたら支給を認めてしまいます。
だから窓口は警察にすればいいんですよね。
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この回答へのお礼

したら役所が根元ですね

お礼日時:2024/04/18 23:32

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