現在、夫と別居していて私は収入が少ないです。
少し前、非課税世帯がもらえる物価急騰の給付金を受け取りました。
小学生の子どもたちを育てているのは私です。
市役所に夫が住民票をうつしにいった際に
父親が扶養することには変わりないか?というようなことを聞かれ、はいと答えたからか、子供が貰える給付金の申請書はきませんでした。
夫からは生活費ももらえず、扶養されてるとも思えないのですが、どうするのが一番いいですか?
夫の扶養から外れたら夫の扶養控除がなくなり給料がへり、誰も得をしないですよね?私も得はしませんし、夫が激昂するだけのような気がします。
そうなると私は国民年金を払う羽目にもなりますよね?
と聞かれ、はい、と答えました。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
そもそも夫の世話をしない妻が何故夫から生活費を貰えると思うの?
養育費なら分かりますが。
離婚しましょう。
別居している貴女の都合は旦那には関係ありません。
貴女も生活費を貰えてないのに旦那の家事だけしろと言われたらキレますよね?
No.7
- 回答日時:
扶養(世帯)は、同居・別居には無関係(直結しない)です。
同居でも別世帯になり得るし、別居でも同一世帯になり得ます。
質問文からは、貴女は別世帯で、お子さんは旦那さんと同一世帯
(貴女とは別世帯)と読み取れます。
>扶養されてるとも思えないのですが
実態はそうかもしれませんが、貴女は、お子さんは扶養されている
(養育費を貰っている)と、市役所に申告したのです。
>私は国民年金を払う羽目にもなりますよね?
No6さんの説明にありますように1と2の扱いが異なります。
質問文からは情報が不足していて、必要があるか無いかは
判別できません。
No.6
- 回答日時:
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、給付金うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
しかも、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
--------------------------------------
前置きが長くなりましたが、給付金の要件には非課税世帯であっても
「その年の市県民税で、課税されている者の控除対象扶養者または控除対象配偶者になっているものを除く」
との付帯条件があります。
市県民税 (住民税) は、前年分年末調整または確定申告に連動します。
従って今年 1/2 以降に住所を変えても、またたとえ離婚しても、夫が前年分年末調整で配偶者控除を取っていたら、今年の給付金は対象外なのです。
来年になってまた同じような給付金が出るとしたら、そのときはもらえるようになります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.5
- 回答日時:
No2ですが、扶養をされていない、別世帯、別家計なら控除から外れても関係ないのでは?給料が減らされてもお互い無関係なら関係がないかと。
逆に貴方が子供を扶養にいれるなどして何かしらの控除を使い貴方の手取りを上げたり、所得が少ないなら補助を貰ったりできるのでは?これは地方地自体で異なるので市役所で聞かないとわからない気がしますが。
それとも別居中だが実際にはお金をもらい同一家計の実態があるということでしょうか?もしそうならそもそも非課税世帯というのは難しいのでは?
No.3
- 回答日時:
よくわからなくてすみませんが、上記などネットで調べるか、市の無料法律相談などされてはいかがでしょうか
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