アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

https://products.iseki.co.jp/taueki/p43/
こういった4条植えタイプの乗用田植え機は公道(国道が100m、市の農道が500m程度)を移動できますか?
また、必要な免許証や年齢制限はありますか?

A 回答 (6件)

ダメなんだけど、農家のじいちゃんは当たり前に数百メーターなら走ってるよね。

    • good
    • 0

農機具メーカー自身が自動車としての認定を受けていないということですので、農道の移動はできないでしょう。


ただ農道に限り許されるようですが、農道といえども、教習所のように閉鎖されている場所ではないわけですので、関係する運転免許が必要となると思われます。そういった場合には、車両の大きさや重量に関係するわけでしょうが、小型特殊の運転免許が必要かと思います。
小型特殊免許は、ほぼ原付と同じ要件だと思いますので、16歳からかなと思います。普通自動車免許・原付を除く二輪免許などにおいては、原付や小型特殊は下位免許範囲として、免許証に小型特殊などの表記なくして運転可能とされます。また、上位免許取得後は下位免許取得は認められないということもあります。

トラクターなどで公道走行をお考えであれば、併せて考えるべきかと思います。トラクターは小型特殊の範疇とされますが、運転免許の話になると付属部品を含めての判断となります。ものによっては大型特殊免許の範囲になるということです。

大型特殊免許には、農耕者限定免許というものがあります。
私の地域ですと、県が運営する農業大学校(学校の種別としては専門学校)にて、学生などへ取得させています。これは、いわゆる講習といった短期間学ばれる農業後継者等向けも用意されていたりします。
限定解除が限定なしから取得される人と同じ扱いになってしまいますが、いわゆる一発試験をトラクターで受験できるように手配をしてくれることが前提に、事前にその試験に合わせた講習をしてもらえるので合格しやすく短期であるということでしょう。

田植え機程度を載せてけん引するトラクターを見かけることもあるかと思いますが、軽微なものであればけん引免許不要で牽引車に乗せて運べることとなるでしょう。

私も稲作農家ですが、田植え機を含め、いろいろな農業機械を公道で走らせてしまっています。ナンバーなしの保険未加入ですけどね。取り締まりを受けたことはないですし、そういったことも聞きません。しかし、業界で事故事件が多発するとぐっと厳しくなるので、必要な免許等の資格や設備を持つことが大事かと思います。
    • good
    • 0

乗用タイプの農機具は基本的に所有した時点で税金を払う必要が生じます。

それによってナンバープレートを得る事ができますが、乗用の田植機は走行時は車高が高く不安定な農機具なので公道走行は避けるように書かれているのではないかと思います。
    • good
    • 0

ナンバーが取れて


該当する特殊自動車の
免許があれば
公道の走行は可能

年齢は免許に準拠

農道の
道路交通法の適用については
農道管理者に照会のこと
    • good
    • 0

乗用田植機は、道路運送車両法で農耕用小型特殊自動車に分類されますので、所有者は公道走行の有無に関わらず軽自動車税の納付が必要になります。


納税することで、課税標識(ナンバープレート)が交付されますが、乗用田植機は道路運送車両法による保安基準を満たしていないため、道路法に定められた公道を乗用走行することは違法行為になります。

しかし、実は田植機でも走れる道路があります。それは道路交通法で定められた「公道」「自動車道」ではなく、農水省が管轄する農業用道路、いわゆる「農道」です。
「農道は『土地改良法』に基づいて設置されており、道路法に基づく道路の区分には該当しません。

国土交通省の所管ではなく、農業を管轄する農林水産省の管理による道路となります。
自動車道のなかに含まれないため道路運送車両法の保安基準を満たさない田植機などの農作業用小型特殊車両でも農道の条件によっては走行が可能です。
    • good
    • 0

以下のページ「乗用田植機は公道を走行できないのですか?」


これを読む限り、公道走行は出来ないようです。
 
https://www.iseki.co.jp/support/faq/
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A