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会社の保養施設として、中古の建物を買おうかと思います。経費として認められる額に制限がありますか?また、かかる税金は不動産取得税だけですか?

A 回答 (3件)

不動産取得税は不動産を買うときに支払いますが、不動産屋を介した場合は、仲介手数料3%ほどの負担があります。


また、不動産の名変を伴うと、登記時に登録免許税のご負担があります。
登記を司法書士に依頼すると代書手数料のご負担もあります。
1月1日で固定資産税の負担者が名義人となるため、途中名変となると名変後の固定資産税が相殺されます。

会社所有としての物件は経費として計上できますが、問題は費用対効果で、修繕費や固定資産税、高熱水道費等のランニングコストがどれだけ掛かり、資金をどう賄うかも十分に検討する必要があります。
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会社の保養施設としての建物であるならば、関連する経費は福利厚生費になりますが、福利厚生費には特に法的制限がありません。

ただ、保養施設が過剰に多ければ、株主からクレームがつくかもしれません。


>また、かかる税金は不動産取得税だけですか?

会社の保養施設としての建物であるならば、関連する経費は福利厚生費になりますが、福利厚生費には特に法的制限がありません。ただ、保養施設が過剰に多ければ、株主からクレームがつくかもしれません。


>また、かかる税金は不動産取得税だけですか?

建物購入時に不動産取得税がかかるほか、建物購入後は毎年、固定資産税と都市計画税がかかります。
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減価償却対象になりますから、大雑把な算式としては物件金額を償却する年数で割った金額が1年分の経費に計上出来ます



詳しくは、会社でお願いしている税理士さんに聞くのがいいかと思います
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