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母親から死亡保険を財産にくれると約束した。これは死後も面倒みてくれという話かな❓

A 回答 (4件)

そうかもしれません。


信用できる人に受取人になってもらったと
いう事でしょう。
自分が死んだあと、親戚に知らせるとか、
葬式とか、墓とか供養とかちゃんと
やってほしいのだと思います。
手間とお金かかるからです。
最近は、葬儀のこととか、供養とか
お墓のこと相談にのってくれる所あるかも
しれません。
とりあえず、葬儀場の会社(互助会)を今から決めて積み立てておかれたらよろしいかと思います。
割引とかやってるところもあるようですよ。
お金もらうんでしたら、人として、子供として
ちゃんと、できる範囲で、納得されるようにやってさしあげましょう。安心される事が一番です。
色々、話してあげたらよろしいかと思います。
ゆくゆくは、将来、自分もそういう立場になるんですからね。
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死亡保険金は、遺産には含まれません。



死亡保険金の受取人の財産ということになります。

母親には、「遺産」はないのですかね。

法定相続人があなただけではなく、母親に遺産があると、その遺産は相続人で分けることになりますが、死亡保険金はあなただけが受け取ることになります。

他の相続人が、事前に承知していれば問題はありませんが、いきなりだとトラブルの元です。

ここで、あなたが死亡保険金を相続人に分け与えたとすると、そのお金は贈与になります。

金額によっては「贈与税」の対称です。

母親の遺産の問題、相続人の問題がここには書かれていませんから、その死亡保険金がどのように扱われるのかも分かりません。

まあ、間違いないのは、母親に遺言書を書いてもらうことですね。

そこで、仏壇やお寺さん関係のことなども記載してもらえばハッキリします。
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お払い箱の方じゃない?



自由になりなさい
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親の死後、放置すれば死体遺棄に問われます。

遺族の仕事です。
遺産相続権は第1新等、親と子にありますが親は亡くなっているでしょうから子、すなわちあなたが相続します。
遺言がなくても自動的に貴方と貴方の兄弟姉妹が相続します。
だからといって、死体遺棄なんかしないで始末してくれと貴方にたのんだのだろうと思う。
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