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遺言による遺贈・寄付

ドラマなどで相続人以外に相続するなんてこと実際にあるのでしょうか?
生前親族が嫌いで国や市町村に寄付するなんてこともよく聞きますが、遺贈、寄付の手続きって結局貰い手はどのような手続きをするのでしょう?
親族経由だとしたらとても酷ですよね笑
詳しい方がいましたら教えて下さい。

A 回答 (5件)

ドラマなどで相続人以外に相続するなんてこと


実際にあるのでしょうか?
 ↑
ありますよ。
慈善団体や老人ホームに遺贈する
なんてのは多いです。
それで遺留分権利者と揉めたりしています。



生前親族が嫌いで国や市町村に寄付するなんてこともよく聞きますが、
遺贈、寄付の手続きって結局貰い手はどのような
手続きをするのでしょう?
 ↑
遺書作成時に、遺言執行者を定めて
おく、というのが一般です。



親族経由だとしたらとても酷ですよね笑
詳しい方がいましたら教えて下さい。
 ↑
親族だと、遺産をちょろまかすのが
多くなるでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり貰う側も第三者に依頼するケースが多いのかもしれませんね!

お礼日時:2024/05/18 09:22

専門家(法律家など)に遺言執行人となってもらうことがあるかと思います。

法的に有効な形で執行人となり遺言書があれば、預貯金通帳などがなくとも、預貯金口座金融機関へ出向けば、預貯金の火薬や引き出しは可能でしょう。

条件付き遺贈というものもあったかと思いますので、遺族に条件を守らなければ、残りの遺産も相続させない、割合を減らすような遺言書などもできるかもしれません。

遺言書による認知で、そもそも戸籍等での法定相続人となっていなかった子を相続人として認めるようなものもあります。
逆に事前手続きのほか、遺言書による相続人廃除というものもあり、要件を満たせば相続人となりうる人を相続人でなくすこともできると思います。

相続人廃除を使わず、遺言書により本来の相続人の相続権を大きく侵害する第三者への遺贈(生前贈与を含む)については、侵害された相続人の権利として遺留分減殺請求が可能です。ただ、金額や条件もあり、相続権すべてが守られるものではありません。

そのほか、お子さんなどに知らせずに養子縁組をすることで、新たな相続人を作ることも可能でしょう。

段階や状況、お気持ちなどに合わせて、事前に法律家へ相談することなどして、意思が尊重されるような流れを作ると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
執行人と遺言書で預金口座へ入り込めちゃうんですね。
勉強になります。

お礼日時:2024/05/17 18:51

NO2です。

返信ありがとうございます。
「貰い手が仮に友人だとして、友人が親族からお金を貰うって流れだと、揉める可能性があるってことで税理士や弁護士を挟むんですね。」

正にこれ。

親族からしたら「なんで赤の他人にやるんだよ!ふざけんな!!激おこ」です。
故人からしたら「生前お世話になった友人ABC3名にそれぞれ5000万円、自治体に1億円、血族は無下にされたからゼロ円」などでしょう。

その場合、個人で遺言を書いてドタバタするよりは、都市銀行系列の信託銀行遺言信託をしておけばある程度スムースには事が運びます。

みずほ信託銀行:
https://www.mizuho-tb.co.jp/souzoku/yuigon_hikiu …
三井住友信託銀行:
https://www.smtb.jp/personal/entrustment/success …

ま、スムースって言っても契約までは大変だし、相続人が納得しない場合もあるので、こちら
https://legalpro.jp/souzoku/3724/

お金があっても大変だし、無くても大変。
生きている間も税金。
死んでも税金。
残しても税金。

この国は~~~大変ですよね~~~笑
ご参考までに^^
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この回答へのお礼

再回答ありがとうございます。

残す側も遺言書のみならず、それなりの準備が必要なんですね!
勉強になりました!

お礼日時:2024/05/17 11:07

貰い手:その方の資産が増えます。


貰い手が市町村などの場合、土地などは嫌がられます。
理由としては固定資産税を得ることが不可能になるからです。
また、市町村として固定資産税を払う事に繋がります。

次に自治体や医大などに寄付ですが、これは相続税を節税できる可能性に繋がります。https://souzoku.asahi.com/article/13428232

だからお金持ちは税理士を利用したり、寄付行為を行います。
逆にでは?友人に寄付は??と皆様考えます。
同じ病院だったら?いんじゃね?と。。。でもこれは一般の方の為、贈られた貰った側が贈与税を払う事に繋がります。

ま、この金額なら普通に税理士や都市銀行系列信託銀行の遺産整理部門が動く為、素人が考えなくても大丈夫です^^
ご参考までにm(_ _)m
少しでも伝われば幸いでございますm(_ _)m

手続き:国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

貰い手が仮に友人だとして、友人が親族からお金を貰うって流れだと、揉める可能性があるってことで税理士や弁護士を挟むんですね。

お礼日時:2024/05/17 10:19

遺言執行人(弁護士、知人など)の手によってだと思います。

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この回答へのお礼

早速回答ありがとうございます。
あーなるほどです!
弁護士が間に入るんですね!
故人の通帳なんて親族(相続人だったであろう人)にしか触らないものって思ってました。

お礼日時:2024/05/17 10:15

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