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●会社.  ”三六協定“で、労働基準監督署に虚偽記載(虚偽申告)したら、会社はどうなるのでしょうか? ※実際の労働時間,残業時間,休日等と異なる場合です。

A 回答 (2件)

労働者は、自分が勤続する事業所において36協定違反の事実がある場合、その事実をいつでも厚生労働省や労働基準監督官に申告することができます(労働基準法第104条第1項)。



36協定に違反した場合、労働基準法第32条「労働時間」、第35条「休日」の規定違反として6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。 特別条項付き36協定に違反した場合の罰則も同様です。
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業務改善命令が来ます


改善されないと経営者は逮捕、会社は業務停止
まぁ労働法の罪は、子供の強制労働以外、どって事ない罪が殆ど
日本の刑罰は罪人に優しい
被害者に人権などありません
甘過ぎますね
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