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離職後、体調不良で、求職申し込みの延長をしておきます。
マイペースで、就活をして、就労可能の診断書っを出し、
7日の待期があります。
失業保険日額は、5,500円です。
日数は、360日あります。
雇用保険を1日も頂かず、就職活動を始めて、直ぐに再就職が決まった場合、

5,500×(360×0.3)=1,978,350円も
「就職お祝い金が頂けるのですか?

A 回答 (3件)

5,500×360=1,978,000


計算が違ってないか?

再就職手当であれば
5500×360×0.7=1,386,000
になるはず。
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この回答へのお礼

そうでした。計算が間違えていました。
しかし、このような一時金が入ると嬉しくなりますが、
友達などには言わない方が賢明なのでしょうね。

お礼日時:2024/05/25 23:56

質問者の方はご存知のことのようですが、閲覧される方の誤解を防ぐため、一応、補足します。


再就職手当の支給率は
<失業手当の支給残日数が3分の2以上の場合>
  再就職手当 = 基本手当日額 × 所定給付日数の残日数 × 70%
<失業手当の支給残日数が3分の1以上の場合>
  再就職手当 = 基本手当日額 × 所定給付日数の残日数 × 60%
ですので、ご質問の「雇用保険を1日も頂かず、就職活動を始めて、直ぐに再就職」であれば、当然2/3以上残日数があるので、「70%」が適用されます。

また、在職確認ですが、雇用主が就業を開始した事実(出勤記録・3日以上・1週間程度で可)について相違ないことを申告書に記載して証明すれば確認OKになります。
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再就職手当は、就職が決まったらすぐにもらえるわけではなく


最低でも1カ月間はそこに勤務して
1ヵ月ちゃんと会社に行ったという証明を就職先の社長から印鑑をもらわないといけないという条件があります。

>>基本手当の残額の60%または70%が支給されます。

1978000だったら、この金額の60%となります。

1186800が60%の金額
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この回答へのお礼

再就職手当は、就職が決まったらすぐにもらえるわけではなく
最低でも1カ月間はそこに勤務して
1ヵ月ちゃんと会社に行ったという証明を就職先の社長から印鑑をもらわないといけないという条件があります。
*****
それは、数年前の規定です。
現在は、提出書類に不備がない場合、申請後約3週間で振り込まれる様になりました。
また、勤務先への在籍照会も行われなくなりました。

お礼日時:2024/05/26 16:13

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