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質問概要
生活保護の人って、借金免除されますか?

詳細
知り合いにアパートの大家がいます。
部屋を貸していた相手が、家賃滞納して、幾ら支払いを催促しても家賃納入しないので、
最期は仕方なく立ち退き訴訟までやって、強制的に出ていってもらったそうです。

で、部屋を借りていた人は、働けなくて収入が無くて、そのために家賃を滞納していたそうですが、
今後はどうするのかと言うと、生活保護を受給して、生活保護の人を収容してくれる
福祉施設に移住するそうです。

気になったのは滞納家賃や訴訟料、立退に掛かった費用(生活保護を受ける予定の人なので引っ越し代など出せず、最低限の衣服などを除いて、アパートに家具、荷物、所有物を全部置きっぱなしで出ていった。それらの荷物は便利屋が全部運びだしていった。大の大人3,4人で半日がかりだったそう。)
ですが、これらを大家が丸被りしたら大変な損害です。

大家としてはなんとしてでも賃借人に支払わせたいところでしょう。
ところが、賃借人は
「貯金なんて全くない。あるなら家賃を払ってる。これからは生活保護をうける」
とのことです。

大家は賃借人から滞納家賃その他の費用を取り立てることをあきらめなければならないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 質問者に対して
    「おまえ、知人の事例の質問をする振りして、
     実は質問者自身が当事者なんだろ!
     ははは、入居者に家賃滞納されて、究極に可哀想なバカ大家だな!
     ははははは!!!」
    といったツッコミは不要です。
    私はその大家じゃないので・・・。

      補足日時:2024/05/26 18:08

A 回答 (10件)

お礼をありがとうございます。



保証人も連帯保証人であれば、まずそこへ請求出来るほど返済義務はあるので、支払い能力があれば取り立てることは出来ます。

ただ訴訟まで行ってるので、連帯保証人ではないか、連帯保証人に支払い能力が全くなかったと思われます。

ただの保証人であれば連帯して払う責任はないので、請求しても取り立てることは出来ません。。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そうだ、確かに、保証人と連帯保証人は責任の重さが違うんですね。

お礼日時:2024/05/26 18:13

不動産業者です。



まず滞納賃料は未払金であり借金(借入金)ではありません。


さて、不動産投資家(大家)にとって入居者の賃料滞納は最も代表的なリスクであり、そのリスクは承知の上で投資を行っています。
また、そのリスクを回避するために多くの投資家は賃貸保証会社を利用しています。

地域にもよるのかもしれませんが、東京都内の不動産賃貸契約において、保証会社を利用していない契約など殆どありません。
なぜこの大家さんは保証会社を利用しなかったのでしょうか?

賃料を滞納する人など何も珍しくなく、10人に貸せば1〜2人は賃料をまともに支払いません。

ちゃんと支払いをする人にとっては驚かれるかもしれませんが、これが現実です。

この大家さんにとっては災難ですが、現実的に回収はほぼ不可能なので早く忘れましょう。
そしてこれを教訓に、これからはちゃんと保証会社を利用しましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>地域にもよるのかもしれませんが、東京都内の不動産賃貸契約において、保証会社を利用していない契約など殆どありません。
なぜこの大家さんは保証会社を利用しなかったのでしょうか?

さあねえ、保証会社をりようしているかもしれませんし、していないかもしれません。

>賃料を滞納する人など何も珍しくなく、10人に貸せば1〜2人は賃料をまともに支払いません。

>ちゃんと支払いをする人にとっては驚かれるかもしれませんが、これが現実です。

ふうん、そうなんですか・・・
大家業も大変ですなあ

>この大家さんにとっては災難ですが、現実的に回収はほぼ不可能なので早く忘れましょう。

災難ですね。

お礼日時:2024/05/26 18:07

>生活保護の人って、借金免除されますか?



自己破産手続きしない限り免除はされませんが 生活保護費受給中に借金が支払いされる事もありません。
この人が支払うということは生活保護費から支払うということになりますが生活保護費は税金(公金)なので個人の借金返済には使えない事になっています。

自己破産手続きが行われなければ 定期的に借金の催促状だけ送り続ければ借金が時効で無くなる事もありませんが この人が生活保護を受給している限り生活保護費からは回収出来ません。

(通常 生活保護受給中は借金の支払いが出来なくなるので 自己破産手続き後に生活保護を申請する事が多いはずです。)


>大家は賃借人から滞納家賃その他の費用を取り立てることをあきらめなければならないのでしょうか?

自己破産手続きが行われない限り諦める必要は無いが 相手方が生活保護を止めない限り回収の見込みも無いという中途半端な状態になります。


当人以外だと賃貸契約時の保証人(いればですが)、担当のケースワーカーとも話してみた方が良いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>当人以外だと賃貸契約時の保証人(いればですが)、担当のケースワーカーとも話してみた方が良いと思います。

いちおう、「緊急時の連絡先人」というのはあるようですが、
この「緊急時の連絡先人」というのが家賃の連帯保証人まで兼ねているかどうかは知りません。

お礼日時:2024/05/26 18:04

それは多分むりでしょうね

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

無理なんですね

お礼日時:2024/05/26 18:01

回答 免除されるわけが無いじゃない


理由 生活保護を受ける事と自己破産を混同しているこの借主。生活保護で出るお金で天引されて回してくれる手配をケースワーカーがしてなければ、次は自己破産するだけです。
ただ、貸主は戻ってくる金額が僅かですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

免除されないんですね

お礼日時:2024/05/26 18:02

もっと早く生活保護を申請していたなら、その場所で生活保護が受給できたと思います。


そうすれば、家賃滞納もなかったと思います。
そして,
生活保護法 第五十八条 被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。
1億円の借金があっても、生活保護受給者は借金返済を凍結できます。
たとえば、生活保護申請前の借金があって、クレジット会社やサラ金業者が裁判を起こした場合には、生活保護の給付金を差し押さえることはできません。
クレジット会社やサラ金業者としては、ある程度のリスクは覚悟の上で営業しているわけですから、生活保護を理由に借金凍結でよいのです。
何かを経営するということは、リスクも負担することもあるのですよ。
それが自由主義経済体制の特徴だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。


>何かを経営するということは、リスクも負担することもあるのですよ。
それが自由主義経済体制の特徴だと思います。

なるほど、参考になりました。

お礼日時:2024/05/26 16:03

生活保護を受けても借金が免除されることなどありません。



ただ現実問題として、無いところから取り立てることなど出来ません。

普通は入居時に敷金等で面倒の最低保証金?を取ってあるのですが、訴訟まで行ってるくらいならとっくになくなっていると思われます。

後は取り立て屋に頼んで生活保護からでも細々と取り立てるしかありませんが、取り立て屋ももちろん有料ですし、まず難しいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

保証人から取り立てる、ってのはできないんでしょうか?

お礼日時:2024/05/26 15:51

分割で何年掛かろうと払う義務が有ります。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

支払い義務はあるんですね。

お礼日時:2024/05/26 15:50

分かりませんが。


泣き寝入りの可能性が高いでしょうね。
無い袖は振れない
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

生活保護受給額の中から差し押さえってできませんかね?
大家さん、カワイそー

お礼日時:2024/05/26 15:50

多分そう。



金持って無い奴からは、何しても取れない。
裁判しようがたとえ勝っても、そいつは払う金を持って無いし、他に誰も払ってくれない。

※だから映画のギャングやヤクザは命を取る。マグロ船も本当の話。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>金持って無い奴からは、何しても取れない。
裁判しようがたとえ勝っても、そいつは払う金を持って無いし、他に誰も払ってくれない。

生活保護受給額の中から差し押さえってできませんかね?
大家さん、カワイそー

お礼日時:2024/05/26 15:49

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