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1年半ほど前、マッチングアプリで知り合った人からおそらく情報商材詐欺?だと思われるものに騙されかけました。

一度断りきれず承諾してしまい、その後LINEで断ったのですが、今更ながらもし口頭で承諾しただけでなく契約書を書いてしまっていたらどうしようと心配になっています。
(強迫性障害で自分の記憶に自信が持てないため)

もし仮に契約書を書いてしまっていた場合、これから費用を請求されたりすることは考えられるでしょうか?
またそれを払わなければこちらが訴えられたり法的措置をされることはあるのでしょうか?

もし契約書を書いてしまっていたとしても、契約書の写しなどは交付されていません。

変な質問で申し訳ございませんが、ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

どうしても心配なら法テラスに相談してみましょう

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ひょっとしたらその知り合った人を、かっとしてあなたがコ〇してしまったかも知れませんよ。

その場合はどうしますか?
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>強迫性障害



そのことが証明できれば、仮に請求されたとしても支払う必要はなく、契約を無効とできます。(というか、そもそもが無効)

間違っても少額でも支払うことはせずに、請求などがあった場合は速やかに弁護士などに相談してください。
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契約書は書いていないのでしょ?


何も問題ないと思いますが。
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