
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
結論
今も昔も変わりませんが、社会保険加入申し込みじに委任状を書いて渡し記憶があるかと思います。委任状で社員(会社)が国保脱退手続きをしてもらえましたが、現在では、国保脱退依頼をしないと会社は国保脱退手続きはしませんので、自分で社会保険証を持参して手続き等をします。
社会保険証が手元に届いたときに、社会保険証持参して、役所で脱退手続きをすることになります。
厚生年金加入した時は国民年金の切り替えはする必要がありません。
また、社会保険加入申し込みした時に会社から社保と国保の切り替えは自分でする様に注意されます。
各自治体のホームページまたは広報などを記載ています。
国民健康保険脱退手続き
(綾瀬市から一部抜粋です。)
国民健康保険を脱退するとき
社会保険への加入(職場の健康保険に加入したとき、家族の健康保険の被扶養者になったとき)、清瀬市から他の市町村へ転出や死亡したときは国民健康保険脱退の手続きをしてください。
75歳の誕生日を迎え、後期高齢者医療制度へ移行する方は手続きの必要はありません。
ご注意ください
就職などで、社会保険(職場の健康保険)に加入された場合、年金の手続きは会社でしてくれますが国民健康保険を脱退する手続きはご自身がする必要があります。
国民健康保険証と別の健康保険の保険証が2枚お手元にある場合は、健康保険に二重に加入していることになります。
早急に国民健康保険脱退の手続きをしてください。
社会保険の資格を取得した日から、国民健康保険は使用できません。
社会保険の資格を取得したにもかかわらず、医療機関を受診して国民健康保険(保険証)を使用した場合は、国民健康保険が負担した医療費を返還していただくことになります。
社会保険の保険証が届くのに時間がかかる場合は、職場の担当者に社会保険の資格取得証明書または類する証明を発行してもらい受診してください。
※詳しくは職場の担当者に問合せください。
国民健康保険脱退するには
国民健康保険を脱退する場合と手続に必要なものは、下記の通りです。
他の市町村に転出をしたとき
国民健康保険証
職場の健康保険に加入したとき
国民健康保険証
社会保険の保険証(職場の健康保険証)
職場の健康保険の被扶養者となったとき
国民健康保険証
社会保険の保険証(職場の健康保険証)
被保険者が死亡したとき
国民健康保険証
葬儀の領収書
生活保護を受けるようになったとき
国民健康保険証
生活保護開始決定通知
上記の書類と個人番号(マイナンバー)確認書類、身元(実存)確認書類が必要になります。
個人番号・身元(実存)確認書類は下記を参照してください。
また、国民健康保険証(被保険者証)以外に国民健康保険にて発行された以下の証をお持ちの場合はあわせて返却が必要になります。
高齢受給者証(70歳以上の方)
限度額適用認定証
限度額適用・標準負担額減額認定証
特定疾病療養受療証 等
個人番号・身元(実存)確認書類の詳細について
国民健康保険の届出・申請は世帯主の義務となりまます。
代理人が手続きを行う場合は、代理人の個人番号・身元(実存)確認書類が必要です。
所属する世帯が異なる代理人の場合は、加えて委任状が必要になります。
世帯主の方が届出・申請の場合
世帯主の個人番号(マイナンバー)の確認
下記のうち、いずれか1点
マイナンバーカード(個人番号カード)
通知カード
個人番号が記載された住民票の写し
個人番号が記載された住民票記載事項証明書
世帯主の身元(実在)の確認
下記のうち、いずれか
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証・パスポート等の顔写真付きの公的証明書であれば1点
健康保険証・介護保険証等の顔写真なしの公的書類であれば2点
世帯主以外の方(代理人)が届出・申請の場合
代理人の個人番号(マイナンバー)の確認
下記のうち、いずれか1点
代理人の
マイナンバーカード(個人番号カード)
通知カード
個人番号が記載された住民票の写し
個人番号が記載された住民票記載事項証明書
代理人の身元(実在)の確認
下記のうち、いずれか
代理人の
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証・パスポート等の顔写真付きの公的証明書であれば1点
健康保険証・介護保険証等の顔写真なしの公的書類であれば2点
代理権の確認
代理権の確認書類
法定代理人の場合
登記事項証明書
その他、法定代理人であることを証明する書類
その他の代理人の場合
委任状
※郵送による届出・申請の場合は、上記必要書類の写しを添付してください。
書類に不備があると、手続きが完了しませんのでご注意ください。
手続き窓口
手続き窓口 清瀬市役所 保険年金課国保係
受付時間 平日午前8時30分から午後5時
※郵送での手続きも受け付けますので問合せください。
電子申請
以下のリンクよりLoGoフォームによる電子申請が可能です。
来庁は不要で、夜間や休日でも申請可能です。
関連リンク
国民健康保険・高額療養費などに関する申請書
国民健康保険 オンライン(電子)申請可能な手続き一覧
電子申請(LoGoフォーム)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
No.5
- 回答日時:
10年位前に子供の国保停止の手続きをしました。
誰かに手続きをするように指示されて役所に出かけました。
誰に指示されたかは忘れました。
手続きは、子供の社会保険証を提示しただけだったと思います。
40年近く前に手続きをしなかったら2重払いになりました。
誤って国保で診療を受けたら、役所が社会保険にも加入しているのを
見つけて発覚しました。
この回答へのお礼
お礼日時:2024/06/02 05:11
うちは就職して1年たつ娘に住民健診票がきて、??となりました。
2重登録なんて情報共有でなんとでも対応可能だと思うのですが、お役所側にも何か都合があるのでしょうか。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>わざわざ国保を停止する手続きをした記憶がありません。
国保ではなく、親の扶養になっていたのではないでしょうか。
No.2
- 回答日時:
はい。
国保から社会保険に切り替える場合は、届け出が必要です。
お住まいの自治体が不明ですのでテキトーに参考までにURLを貼ります。
https://www.akitakata.jp/ja/shisei/section/hoken …
何処の自治体でも同じ扱いになります。
この回答へのお礼
お礼日時:2024/06/01 01:57
今年入社した息子は、いつの間にかロッカーに社会保険証が入れてあったのを数日前に見つけたそうで、会社の人からは一言もなかったと。
1年経つ娘の方は分かりませんが、せめて一言あったらな~という感じです。
ありがとうございます。
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