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5月31日で会社を退職します。6月1日より新しい会社に入社します。新しい会社会社では、試用期間中は、社会保険が作ってもらえません。退職にあたり、1、年金 2、健康保険 3、離職票 等、手続きの仕方を教えて下さい。一つ先に教えて下さい。会社を退職したら、離職票は、ハローワークに持って行かないといけませんか?持って行かないといけない言う人もいれば、持っていかなくて大丈夫と言う人もいます。離職票の意味を教えて下さい。

A 回答 (5件)

3について


離職票は、失業給付等を受給する場合に必要なものとなります。給付を受ける見込みがなければ、退職会社に希望しないと告げることで、離職票が交付されないことも可能なものです。
したがって、給付を受けることのない、空白期間のない転職の場合には、ハローワークへ出向く必要すらありません。
ただ、雇用保険というのもは、給付を受けなければ通算されるものとなります。ですので、転職先を短期でやめることとなれば、前職を含めて失業給付の計算をし給付を受けることが可能です。当然離職票や離職証明が必要となります。そのため、すぐに給付を受けないとしても、離職票や離職証明は交付を受け、大事に保管しましょう。

雇用保険の加入や資格喪失などは、会社が行うものです。離職中は加入しないものです。ですので、あなた自身が手続を行うものはありません。上記のような通算等を受けたりするため、雇用保険の番号は転職しても継続されるため、雇用保険の被保険者番号の書かれた書類は、保管しましょう。

社会保険未加入であっても、雇用保険へは加入となることがあります。
そもそも、試用期間だから加入させないということは認められないのが、社会保険や雇用保険です。どのような判断でどこまで未加入なのかは会社に確認するしかありません。

1について
5/31退職ということは、6/1に資格喪失となります。
資格喪失月が6月ということとなり、前職会社では5月分まで厚生年金となります。日割り計算等はありませんからね。ですので、6月分から年金の種類が変わることとなるわけですが、転職先で社会保険に加入してもらえないということは、国民年金の第1号被保険者となるのが原則です。あなたが既婚者であり、配偶者が厚生年金加入であり、あなたの見込み給料が一定金額以下であれば、配偶者の会社経由で国民年金の第三号被保険者を選ぶことが可能でしょう。第三号であれば、国民年金の保険料は発生しません。第一号ですと保険料の請求が来るようになると思います。
前職会社が厚生年金をはずしたこと、他の厚生年金の加入手続きがないことなどから請求が来ることとなるでしょう。

2について
社会保険の健康保険を失い、次の会社で入れないということとなれば、家族などの社会保険の扶養になるか、今までの社会保険の任意継続で再加入するか、国民健康保険に加入するかとなります。
扶養として加入するためには要件があります。国保には扶養という概念はなく世帯加入という扱いとなります。任意継続となれば、会社と折半で負担していた保険料の全額を負担することとなります。国保とどちらが安いかは人それぞれとなります。
国保となるには、住民票所在地の役所で手続きを行うこととなります。勢田主があなた以外であれば、世帯主宛に通知がされることとなります。すでに世帯で国保加入の人がいれば、収入を合算して保険料の算定が見直されることとなるでしょう。
手続きをしないと無保険状態となってしまいます。一定期間内に手続きをしないと、その間の医療費が自由診療の10割となってしまいます。期日内であれば、後日保険給付が受けられますが、速やかに手続きをされたほうがよいでしょうね。

最後に、前職で住民税の天引きを受けていた場合、退職により自宅へ請求されることとなります。再就職先での天引きは、あなたからの申し出がない限りできないこととなっています。転職先が対応してくれるかどうかはわかりません。法律では義務ではありますが、それを守らない会社も多いですからね。
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この回答へのお礼

凄いですね。僕も勉強します。ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/07 22:26

> 一つ先に教えて下さい。

会社を退職したら、離職票は、
> ハローワークに持って行かないといけませんか?
> 持って行かないといけない言う人もいれば、
> 持っていかなくて大丈夫と言う人もいます。
> 離職票の意味を教えて下さい。
今回の事例に於いては職安に出向く必要はないのですが[すぐに再就職するから]・・・
雇用保険から支給される基本手当[失業保険と書いた方が通じるかな]などを受給するためには、職安に一連の書類を持参して【求職の申し込み】と言う手続きをする必要が有ります。その一連の書類の中の1つが所謂「離職票」です。https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
でも、例えば退職が決まっている人は事前に職安へ行って再就職先の紹介を受ける事も可能なのですが、その時点では退職して居ないから「離職票」は作成されていません
つまりは職安に行く目的やタイミングによって「離職票」を持っていくのか、持って行かないのかに分かれます。

尚、【求職の申し込み】を行入った後、失業中に再就職先が見つかった場合には、基本手当の支給残日数等の条件をクリアすると、再就職手当と言うモノが貰えますよ。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

あと、離職票を再就職先に提出するという行為は止めた方が良いです。
雇用保険の加入手続きに必要なのは「雇用保険被保険者番号」【原則として、番号は継続】であり、『雇用保険被保険者証』と言う横長の証書を見せれば事が足りますし、私の中の常識[実際に行っている事務手続き]では、離職票を求めることは無いです。


> 5月31日で会社を退職します。6月1日より新しい会社に入社します。
> 新しい会社会社では、試用期間中は、社会保険が作ってもらえません。
法律上問題のある行為であり、実務では未だかような事を屁理屈付けて擁護する方が見受けられます[経営的見地から]
でも、何らかのタイミングで違法行為が発覚した場合、最長2年前に遡って保険料徴収が行われ、悪質であれば厚生労働省HPに会社名が公表されてしまうというリスクを経営的見地から意見する方はどうお考えなのだろうか興味が有りますね。

戯言は終わりにして、再就職先がそういう事をしているのは仕方ないと諦めるのであれば
 > 退職にあたり、1、年金 2、健康保険 3、離職票 等、
 > 手続きの仕方を教えて下さい。
このご質問箇所に対しては次のようになります。

1 公的年金
●退職したら
国民年金の手続きが必要。
で、手続きですが、ご質問者様の個人的状態によって異なります。
 (1)第3号被保険者になる[国民年金保険料は発生しない]
 次に書く全ての条件に該当する方は第3号被保険者になる事が出来ます[第3号にならなくても構わないけれど]。
  A ご質問者様が婚姻している60歳未満の成人。
  B 配偶者が厚生年金に加入している。
  C 退職の時点で将来の年収予想が130万円未満。
 手続きは配偶者の勤めている会社経由で書類を提出するので、配偶者を通じて書類を入手してください。
 (2)任意加入する[国民年金保険料が発生する]
  多分該当しないと思うので、参考までに↓をご覧ください。
  http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20 …
 (3)第1号被保険者になる[国民年金保険料が発生する]
  勤めていた会社が厚生年金の資格喪失手続きを行うと自動的に第1号被保険者と言う種別になるのですが・・・何故か種別変更の手続きと言うモノを要求されます。
  また、配偶者が国民年金第3号被保険者であったのであれば、配偶者も同様の手続きが必要となります。
★(1)および(3)については↓も読んでみてください★
 http://taisyoku-shitara.com/nenkin.html

●厚生年金への加入に対しては個人で行う手続きは発生しません[通常は]

2 公的医療保険
●退職したら
次の3つの選択肢が有ります[人によっては選択肢が1つの場合もあるけれど]。
 A 健康保険被扶養者になる
   加入する健康保険によって基準が異なるのですが、一般的には「国民年金第3号被保険者」の所に書いた条件[年齢は無視して]を全て満たす方は健康保険被扶養者になることが可能です。手続きは「国民年金第3号被保険者」の手続き書類とワンセットになっているので、配偶者経由で書類を入手です。
 B 任意継続被保険者になる。
   一定の条件をクリアできる方は加入していた健康保険での被保険者資格を継続することが可能です。但し、支払保険料はこれまで給料から控除されていた保険料の2倍程度になります。
   手続き方法は加入していた健康保険にお問い合わせください。
   https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/ …
 C 国民健康保険の加入者
  上記のどちらにもなれない方[選択しなかった方]は、法律上は自動的に個の身分になります・・・でも手続きが必要。手続きは市役所の健康保険担当窓口で行います。
★AからCについては↓も読んでください★
 http://5kuho.com/html/taisyoku.html

●健康保険に加入したら
 上記AからCのどれを選んでいるかで多少手続きが異なりますが、いずれにしても資格喪失の手続きをそれぞれの窓口で行ってください。
 A 配偶者を通じて会社経由で健康保険に書類と健康保険証を提出
 B 直接、加入している健康保険に連絡を入れ、入手した書類と健康保険証を提出
 C 健康保険に加入したことを証明する書類を用意し、市役所の窓口で手続き

3 雇用保険[離職票など]
ここについては最初の方で説明いたしましたように、今回は基本手当を受け取ることは出来なので特に手続は不要・・・と言うか、手続きを行ったことで間違って受給すると不正受給となってしまう。
再就職先には「雇用保険被保険者証」を見せるだけで手続き可能。離職票を求められたら理由を聞き、納得した上で見せるべきと考えます。
 →前職での賃金額を保証するから、証拠としてみたい
 →前職の会社名を確認したい
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この回答へのお礼

助かります。大変ありがとうございます。

お礼日時:2017/06/07 22:26

作らないのが普通です。


最低1ヶ月最長3ヶ月作りません。
その間は国民保険と国民年金です。
企業はいつ消えるか分からない者を信用しません。

それに、手続きには結構なお金が要るのです。
消えない。使える人材かどうかを
1~3ヶ月見習いとします。

この期間なら退職も自由です。
居なかった事に出来ます。

しかし、試用期間が終わり
見習いから正規の従業員扱いに成ったら
様々な手続きを一度にします。

気に入らないのであれば辞める事です。

今なら誰も止めません。
居なかった存在しなかった事に出来るからです。
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この回答へのお礼

なるほど。ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/07 22:27

社会保険は本来試用期間を設けていても雇い入れから加入させないといけませんが、現実問題として試用期間は社会保険に加入させない会社は多数存在しており、強硬に加入を求めるのも雇われている身としては難しいところがあるでしょう。



このまま試用期間は社会保険加入を諦めるのなら
◯健康保険
→前職から「健康保険被保険者資格喪失証明書」を作成してもらい、お住いの自治体で国保の手続きをとる
→前職の健康保険の任意継続被保険者になる
→収入が少ない(108333円以下)ならご家族の扶養になる

のどれかになります。一番やりやすいのは国保でしょうか。
国保への手続きは離職票でもできる場合があるのでまずは電話などで役所に確認しておくといいでしょう。

◯年金
→国民年金にする
→収入が少ないなら配偶者の扶養になる

こちらも国民年金になるかと思いますので役所で手続きしてください。こちらは証明書はいりません。

◯雇用保険
離職票は、失業中の人が求職の申し込みをするためにハローワークに提出するものなので次の就職先が決まっているならハローワークに行く必要はありません。ただし、次の会社を辞めた場合に前職の離職票も必要になることがあるので必ずもらっておいて下さい。後から作成してもらうこともできますが、時間が経ってからだとお願いしにくいでしょうし。
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この回答へのお礼

分かりやすい説明ありがとうございました。感謝します。

お礼日時:2017/05/30 06:38

試用期間と社会補年加入については、下記ご参照、


https://mybestjob-acad.jp/shiyokikan-shakaihoken/

離職票は、新会社(転職先)に前職の証明、ハローワークには退職後無職中の証明(「失業手当の申請」)、です。
この証明が不要ならば、利用先はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/07 22:27

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