
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
研修期間も試用期間も会社が勝手に名前をつけて、勝手に保険の対象外としているだけです。
意味合いとしてはどちらも変わりません。
最初はまず2ヶ月だけ雇用契約を締結するということでしょう。
社会保険(健康保険・厚生年金)は2ヶ月以内の期間を定めて雇用する場合は適用させなくていいと決まっています。これはもちろん、初めから2ヶ月ぽっきりの雇用に対して適用されるものでその後も引き続き雇用される可能性が少しでもある場合は関係ないのですが、会社側が解釈を捻じ曲げて適用させています。
もちろん出るところに出れば意味は為さない話ですが、雇用される立場としては2ヶ月我慢すれば、となりますから最初の2ヶ月は試用だのなんだの理由をつけて社会保険の適用を延ばす訳です。
会社側からするとすぐ辞める人がいて手続きが大変だから様子を見たいというような言い分もあるようですが。
(法的には全く成り立たない言い分ですけど)
No.2
- 回答日時:
雇用契約書もしくは内定通知書は持っていますか?
もし持っているのでしたら、書面の内容を確認されたほうがいいでしょう。
もし、ないのであれば会社に依頼しましょう。
依頼を拒むようなら、その会社には入社しないほうが良いでしょう。
No.1
- 回答日時:
試用期間のことではないでしょうか?
賃金は支払われるんですよね?
試用期間は保険に加入しなかったり、賃金が少なかったりする会社もあります。
ニートは違うと思いますよ。
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雇用が2ヶ月後からだと言われました。試用期間とは違う気がするのですが、、