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旧NISA枠で購入していた株主優待株に長期保有条件が含まれているものがあります
旧NISA枠で利益確定し、引き続き株主優待を継続する為の手続きについてです
株主番号が同一になれば良いと思うので

〇「特定口座」で株を購入し、一定期間後に「旧NISA口座」の株を売却

・上記手続きで問題はないか
・証券会社が異なる場合でも、株主番号は変わらないか

お分かりでしたらお願いします

A 回答 (3件)

・問題ありません。



・変わりません。

・権利確定日の保有のみで長期保有条件を満たすところもわりとあります。
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取得証券会社が異なり違う口座での保有となっても、一般に権利確定日に株式を保有していることが継続すれば株主番号は変わりません。



No.2の回答は誤り。
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株主優待権利獲得に保有期間1年以上とある場合は、同一株主番号で1年以上の経過が条件となります。


旧NISAで売却されれば権利は失効します。
一方で特定口座で1年経過している保有実績があればそちらの権利を獲得します。
株式は取得口座が異なると株主番号が変わりますので、証券会社が違えば当然株主番号が異なります。
株主優待に関しては個別に企業ごとで異なる場合があり、同じ住所と氏名で‟名寄せ”による権利としている場合があります。
株主優待を最小購買単位の100株で与えている企業があり、同じ投資家で複数の権利を獲得することを避けることから、‟名寄せ”して権利を1人1つとする企業もあります。
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