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パソコンを持っていない友人に頼まれての代行質問です。

友人は、確定申告で配当控除を申請する予定だそうですが、所有している株式の銘柄のうち、6銘柄分しか、「配当支払い明細書」が送られてこなかったそうです。残りの12銘柄は、配当を受け取っているのに、「配当支払い明細書」は送られてきていないそうです。

法律が改正されて、「配当支払い明細書」を確定申告で添付しなければいけなくなったようですが、送られてきていない分はどうすればよいのか、どこに請求をすればよいのかわからず、困っているそうです。
どなたか友人にアドバイスをお願いします。

A 回答 (2件)

 おはようございます。


 昨年これに類する質問に答えています。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5549691.html
それからひと月ほどして判ってきたことがあります。
 現時点で配当金支払い明細書が来ている銘柄は一部だけです。それらに関して共通なのは、すべて銀行振り込みではなく、支払い証書により金融機関の窓口で配当を受け取ったことです。これ以外の振込みによる支払いの場合、既に「配当金計算書」を通例のように受け取っていました(大部分の会社では決算報告書と共に送付されます)。
 
 上記の回答において私は「すべての会社が配当金支払い明細書を発行する」と記しました。ですがこの現状から判断すると
・「配当金計算書」が発行されている会社に関しては昨年分においては、
・新たに配当金支払い明細書は発行しない、
このようなことになるかと思われます。

 「配当金計算書」にはきちんと申告の際に証拠書類に使用できる旨の注記があります。従来はこれのみを使用していたわけですから、まさかその知人も捨ててはいないと思います。今年は書式が新旧あわせた2種類あって、両方を提出することになる、とお伝えください。
 ただし既にある回答のように、実際には添付しなくとも良いらしいです。社名、株数、配当金額、源泉徴収金額をまとめた書類を作成して添付すれば良いようです。その代わり還付が実行されるまでに余計な時間を要するかもしれません。
 来年分からはおそらく配当金支払い明細書に一本化されると思っています。
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この回答へのお礼

詳しくご回答頂きありがとうございました。
また、回答のリンクもつけてくださって、ありがとうございます。
早速友人に伝えます。友人は、明細書が来ていない物は
控除してもらえないのだろうかと心配していましたので、
安心すると思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/02 11:35

特別口座にしていれば配当金額によっては申告は不要です。

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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2010/02/02 11:31

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