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母は、6月と12月に株式の配当金を受け取っていました。
3月19日に亡くなったので、相続税の計算の際には、未収の配当金があれば、算入せねばなりません。
6月に何がしかの配当金が、母の預金口座に振り込まれましたが、その内の何分の何が、母の未収配当金になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

配当金は、決算日に保有しているものに与えられます。


決算日の前日 (実際には 4営業日前) に買って翌日に売っても、半期分 (or 1期分)の配当がもらえます。
逆に言えば、何年も持ち続けた株でも、決算日 (4営業日前に売却) に権利を喪失していたら、配当金はもらえません。

>3月19日に亡くなったので…

その会社が 3/20とか 3/31 とかが決算日で 6月に配当金が支払われたのなら、祖母のものではなく相続人のものです。
決算日が 3/19以前で 6月に支払われたのなら、祖母の未収配当金です。

決算日をお確かめください。
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