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ふるさと納税についての質問です。6月に給与所得にかかわる市民税・県民税・・・の通知が届きました。寄附金税額控除額欄に記載の金額が実際の寄附金控除額と比べて大幅に少ないのですが、これはふるさと納税やりすぎということでしょうか?給与所得と年金などの雑所得があるのでその合計から限度額を推定しました。所得欄の給与収入額から納税限度額を算定すべきだったのでしょうか?

「ふるさと納税の寄附金税額控除額」の質問画像

A 回答 (3件)

通知書の内容ではほぼ控除は上限に達しているようですね。



確定申告されているようですが、確定申告の内容はどうなっていますか?、その際にも寄付額の2割ほどが還付されているのではないかと思います。

また年金に伴う雑所得の記載がありませんが年金収入はいくらだったのでしょうか?もし、雑所得が0円ならふるさと納税の控除上限には影響しません。
さらに医療費控除もかなりの額ありこの分は控除上限が下がります。
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>これはふるさと納税やりすぎということで…



名前が紛らわしいのですが、ふるさと納税は、納税では決してなく、自治体への寄附です。
寄附ですからあなたの懐の許す範囲が限度で、去年これだけ寄附できると懐が許してくれたのなら、“やりすぎ”などという言葉は当たりません。

まあそれはともかく、住民税の税額控除は、
・基本分・・・総所得金額等の30%が上限
が原則で、ほかにも細かい規定があります。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei …

懐の許す範囲がそのまま減税対象になるのではないのです。

>給与所得と年金などの雑所得があるのでその合計から限度額を推定…

それはそれでいいのですが、上記URLなどを見てきちんと皮算用しましたか。
ネットにあふれるシミュレーションに頼ったりすると失敗しますよ。

>所得欄の給与収入額から納税限度額を算定すべき…

ではありません。
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さとふるの簡易計算では限度額は14万円程度ですね。

それ以上寄付したのなら純然たる寄付です。
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