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ふるさと納税についての質問です。
寄付上限額の計算についてですが、給与所得以外に拾得物による一時収入がありました。これはそのまま給与所得に合算してもよいのでしょうか。

A 回答 (3件)

>寄付上限額の計算について…



ふるさと納税に上限額なんてありません。
名前が紛らわしいのですが、ふるさと納税は納税では決してなく、とある自治体への寄付なのです。

寄付ですから
「こんなにたくさんいりません」
などという自治体は全国どこにもないのです。

強いて言うなら、あなたの懐の許す範囲が上限額なのです。

>拾得物による一時収入が…

税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
収入は税法面ではあまり意味がなく、それぞれを「所得」に合算してから合計します。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

【一時所得】
総収入金額 - 収入を得るために支出した金額(注) - 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額
さらに その 1/2 を他の所得に合算。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

つまり、その「一時収入」が 50万以下なら、「所得」に換算したら 0 円になってしまうので、無視すれば良いことになるのです。
50万を超えるのなら、上記計算式にしたがって給与所得に足し算します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/02 22:39

拾得物の所得は一時所得となります。


下記の
⑸遺失物拾得者や埋蔵物発見者の
 受ける報労金等
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

所得の求め方は、
総収入金額
-収入を得るために支出した金額(注)
-特別控除額(最高50万円)
=一時所得の金額
となり、その1/2を
給与所得(※給与所得控除後の額)
と合算します。

つまり、50万以下なら0になるので
所得の増減に影響はないのです。
1000万拾い、お礼に100万もらったら
100万ー交通費とか2万ー50万
=48万
その1/2の24万所得増
となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/02 22:40

寄付に上限額はありません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/02 22:39

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