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すいません、ちょっと小耳に挟んだニュースで疑問が湧きました。

ポケモン?か何かの買取店が破産申請したそうで、直前にカード買取のため300万円分の査定を依頼した方がカードも返ってこず困っているという話です。

カードを売った後(契約後)にお金を支払われる間の少しの期間に破産したのなら分かるのですが、査定中であれば単なる預かり品じゃないのかな・・って思います。

トケマッチ?だったかな、高価な時計を持ち逃げした人と同じで、預かっただけのものを勝手に処分したら犯罪じゃないのかなって思いました、

法律に詳しい方の見解はどうでしょうか・・?

A 回答 (2件)

結論から先に申しますと、個人経営でしたら管財人を通して戻ってくる可能性があります。

但し、紙製のトレーディンカード自体には資産価値はありませんので処分されるか可能性の方が高いです。
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違法合法というよりも、そのカードユーザーがただの債権者になったということです。



そのお客はお店に300万円の貸しがある、という状態でしかありません。

意図的にそのタイミングで破産申請したなら詐欺に問われる可能性もありますが、資金繰りのために買取代金を払う前に売り払ってしまった、運転資金のためであり悪意はなかった、と言われたらそれをひっくり返す証拠を見つけるのは困難です。

トケマッチと何が違うんだと言われれば、レンタルしている実態もないのに時計を集めていた、集めながら売り払っていた、売り払った挙句海外に逃げた、などの状況から詐欺の可能性が指摘されているのであり、カードショップのケースとは違うといえます。
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この回答へのお礼

すいません、ある程度法律の知識がある方に回答をお願いしています。
初歩的な債権、債務、取戻権、占有権、所有権などの基礎的な事が分かる方でないと回答は難しいと思います。

多分破産法62条に規定があると思いますが、買取査定のタイミングだとどうなるのかなって思いました。査定中は「あくまで預けているだけ」で、所有権は破産者には無いでしょうしね・。

お礼日時:2024/06/16 09:58

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