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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
極端な話、業務委託契約とかなら、労働基準法とか最低賃金法は関係ないので問題にならない。
どういう契約なの?
雇われ店長なら、そういう事では。
その代わり、業務委託は裁量権が与えられるので、しんどかったらバイト増やしたり、雇われてる副店長とかバイトリーダーに、
「あと、やっといて。何かあったら電話して。」
って帰っちゃっても問題無い。
良くある、都合のいい所だけ、雇われてるんだから業務命令に従え、業務委託なんだから労働基準法関係ないとかってやられてるとかでは。
さっさと帰宅して、「何で勝手に帰ってるんだ!」とかって言われたなら、そういう記録をガッツリ残して、勤務の実態は指揮命令下にあったって話の根拠にして、残業代やなんかを請求したり、過労死ラインとか超えてる労働時間を行政指導してもらうとか。
採用の経緯から何から、しっかり記録残しとくのが重要です。
有難うございます。店長一人 バイト一人 バイトの子は料理など一切しないので一人で店を回してるって感じです。聞いた話では他で 居酒屋をやっていて常連さんの中にいる不動産を持っている方がオーナーらしいです。そのオーナーに店を作る予定があるから そこでやらない?って引き抜きされたらしいです。両方の話はわからないです。ただ ただの雇われの身だけど好きにさせてもらえるので 業績が伸びて給料が増えるなら ランチもしようとの考えみたいです。 身体は一つなので 本人が辛ければ、無理しないでしょう...我が家は 周りが居酒屋経営とかが多いですし(そちらは会社としての一部でやってるし、オーナーは父親)感化されたのかもしれないですね。しかしながら 労働基準違反なら助言したいと思ってます。休みも週1ですし 色々と有難うございました。最近では働き方は厳しいですね 残業時間とか 主人が若い頃は残業200とかしていた時代ですから 今では午後6時には帰ってきてますが まぁ主人の会社も少数営利制なので ブラックと言われてきた会社でしたので主人に言わせれば 甘い!の一言でしょうが 時代が違いますもんね。 有難う御座いました。
No.3
- 回答日時:
その居酒屋で12時間労働をしていると、労働基準法に違反します。
最近は働き方改革で過剰時間の労働を従業員にさせると、以前より増して大きな罰則を食らいます。わかりやすく有難うございます。労働基準法に違反してると思います 私も...でも、そうさせられていると言う点に関しては 好き好んでやってる!みたいなんで 黙ってましたが、やはり役員とか云々じゃないにしろなんにしろ 働き過ぎての、過労死の方が心配です。本人がわからないなら労基に一度相談なりしてみます。過労死になってからでは遅いですしね。有難うございました。
No.2
- 回答日時:
基本的な労働時間は、1日8時間、週40時間、です。
これを超える時間は残業となり、
その残業時間は、労使間での協定が義務付けられています。
この残業時間については、月の最大、年間の最大が決められています。
原則は、月45時間以内、年間360時間以内
特別条項の適用では、月100時間未満、年間720時間
但し、「店長」が社員であり、且つ管理職、であれば、適用外です。
契約内容を確認してみて下し・
詳しく有難うございます。雇われ店長であり 月の月収迄は聞いてませんが、国民保険も払えない 薄給だと思います。料理が好きだけでは 食べていけないと思います。役員なんてとんでもないです。もう少し詳しく本人に聞いてみないとわからないですね。 有難うごさいました。
No.1
- 回答日時:
そこが会社組織でやっているなら違反です。
店長程度は管理監督者にはあたらないため、労働基準法での対象となります。
早々に有難うございます。あくまで オーナーは個人事業の一環で 店を任せられるてるって感じです。福利厚生もなし 本人がよければいいといっても 周りからみたらやはり 睡眠不足や休憩もほぼほぼなく お客様がいらっしゃらなければ暇でしょうが...心配もします。倒れても保証もないですしね 私が言ったところでですが倒れられても頼る人がいない状況なので 一度言ってみます。有難うございました。
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