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医療費の工面の仕方がわかりません。





自分は今、皮膚科(ケロイドと鼻の出来もの)、耳鼻科(喘息に近い症状)、歯医者(痛い箇所の治療と定期検診)に通院してます。


また、強迫性障害が今あり、強迫性障害も仕事に少なからず影響があるため今後通うかもしれないのが精神科です。

なので今後予想される費用として病院4箇所分の医療費が必須なのですが、医療費もあまりに莫大な金額がかかると限られた収入から出すにも大変です(月に手取り20万行かないくらい)。


高額療養費制度も書類やら手続きが面倒くさそうでどうしようか悩んでます。


通うペースを減らしたいなら薬だけなら1ヶ月分処方も可能みたいですが、どうするのがいいでしょうか?


また、皮膚科と耳鼻科は通院が長引きそうです。


お手数ですが、アドバイスなど
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

高額療養費制度に付いて補足します。



 認定証またはマイナ保険証で限度額を超えた分は支払わなくて良い…というのは一つの医療機関での同一月内での支払いの場合で、複数の医療機関での同一月内での窓口支払金額の合計が限度額を超えた場合は、別途手続きをして払戻しを受けることになります。
 その手続きは健保により多少違うようです。
私の加入している健保では一度手続きをすれば以降は自動的に払戻金は銀行口座に振り込まれてきます。
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医療費の工面



1)高額療養費制度
 面倒くさそう、などと言わずまずご加入の健康保険組合/協会けんぽにご相談を。外来療養費については今は認定証などを提示すれば、限度額を超えた分は窓口で支払う必要はなくなります。
 マイナンバーカード~健康保険証の連携が済んでいればこの認定証などの手続きは不要で、窓口での手続きだけでできます。
 また、この高額療養費の支給を受ける権利の消滅時効は、2年間ですので過去に遡って請求することもできます。

2)医療費控除制度
 高額の医療費を支払った場合に、所得税の還付を受けられる制度。2024年(2024年度ではありません)中に実際に支払った医療費の合計が10万円(または所得(収入金額ではありません)の5%を超えるとき)は2025年1月以降に確定申告をすることにより、源泉徴収された所得税の一部が還付されます。
 この医療費には、実際に医療機関の窓口で支払った金額以外にも医療機関に通うための交通費(タクシー代は認められないこともある)や、医師の指示でドラッグストアなどで買った医療資材(健康保険の対象ではないもの)も計上できますので、今からでも記録を取っておいてください。この還付申告の時効は5年間ですので、記録があれば今からでも申告できます。一般の確定申告は2/16~3/15と期間が決まってますが、還付申告はいつでもできますので、2024年分については、勤務先からの源泉徴収票が手に入ったら2015年1月にすぐに手続きしたほうがいいです。
 この確定申告(還付申告)の内容は自動的に市町村にも渡され、翌年(2024年の確定申告であれば2025年6月以降)の地方税にも反映されて減額になります。
 いかがでしょうか。黙っていてもお金を節約することはできませんよね、多少の努力は必要です。
 少しでも参考になれば幸いです。
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>高額療養費制度も書類やら手続きが面倒くさそうでどうしようか悩んでます。



マイナンバーカードを持っているなら、受付時に「高額療養費制度を利用する」で「はい」と選択すれば手続き完了です。
費用が心配なら、一番先に治療しなければならないところを先にしたらどうでしょう。
精神科が先のように思います。
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