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では、象徴としての「天皇」と「日の丸」はどちらが優れた象徴でしょうか?

「天皇」と「日の丸」の最大の違いは、天皇が「生きている人間」だと言う事です。それに対して「日の丸」は只の旗に過ぎません。つまり、死んでいます。

天皇は「生きている人間」ですから、当然の事ですが、自分で考え、判断し、発言できます。こんな事は、只の旗である、「日の丸」には出来ませんよね?

つまり、日本国民が天皇を象徴としたのは、天皇には、自分で考え、判断し、発言してもらいたいからです。そうでなければ天皇は無駄でしょう。

具体的には、大馬鹿自民党の内閣総理大臣が、国民をバカにした法律にハンコを押してくれと言うて来た時です。

新潟県上越市の中川幹太市長は、18日の市議会で、「工場勤務は高卒レベルの馬○。頭のいい人ではない」と差別発言しましたが、是と同じで、国民をバカにする法律に、天皇が御名御璽してはいけませんよね?

例えば、参議院は、一票の格差が3倍も有ります。明らかな差別であり、都市部の住民をバカにしています。新潟県上越市の中川幹太市長と同じです。

「生きている国家の象徴」である、天皇陛下は、何も考える事が出来ない「日の丸」とは違うのですから、こんな国民を差別する法律に御名御璽してはいけませんよね?

質問者からの補足コメント

  • HAPPY

    内閣総理大臣が、「この法律の書類に署名しハンコを押してくれ」言うて来ても、その法律が、例えば参議院の、一票に3倍も格差の有る法律だった場合、天皇陛下は「国民の為に成らない」言うて、御名御璽を拒否できると言う事です。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/06/20 15:34
  • HAPPY

    天皇は「生きている象徴」ですから、自分で考え、判断し、発言する事が可能ですが、日の丸には、それができない事は確かです。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/06/20 15:35
  • HAPPY

    >だって両者の上には、憲法があるので…


    憲法には、天皇について、第一条から、第八条まで書かれて有りますが、「日の丸」については、何も書かれてないです。

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/06/20 16:10
  • HAPPY

    「生きている国家の象徴」である天皇と、「生きていない、単なる旗」に過ぎない日の丸とでは、明らかに、天皇の方が優れています。

    日本には「生きている国家の象徴」である天皇が居ますが、他の国は「死んだ象徴である、単なる旗」が国旗として有るだけです。

    だからこそ、日本国民は「生きている国家の象徴」である天皇を持ち続けているのです。

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/06/20 17:44
  • HAPPY

    >内閣総理大臣の任命ができる


    逆に言えば、気に入らんかったら、やらんで良いと言う事。

    No.10の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/06/20 18:48
  • プンプン

    何処にも、やらなければならないとは書いてないではないか。

    No.11の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/06/20 18:59
  • >天皇には「拒否権,選択権がある」


    もちろんです。(この言い方はAIが良く使う言い方ですね)

    根拠は憲法第18条です。何人も、その意に反する苦役に服させられない。天皇も、もちろん「人」ですから、この18条が適用されます。

    従って、天皇は誰からも、何かを強要される事は有りません。例えば内閣総理大臣が、この書類に天皇のハンコを押してくれと言うて来ても、その法律が、一票に3倍もの格差を付けて、国民を差別する法律だった場合、天皇は御名御璽を拒否できます。

    ただ単に拒否できるだけでなく、拒否する事は天皇の責任であり、義務です。つまり、天皇は拒否しなければ成りません。

    なぜなら、天皇の存在理由は、国民の統合だからです。一票に3倍もの格差を付けて、国民を差別する法律は、国民を対立させ、分裂させ、国民の統合を失わせる事は明らかです。

    No.12の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/06/21 11:12
  • HAPPY

    国政に関する権能が無いので、天皇は投票権も立候補もできない。公務員にも成れない。

    従って、私は天皇に、投票せよとか、立候補せよとか、公務員に成れとかは言っていない。

    上記のように、天皇が何か、「やる」事をすれば問題に成る。しかし、「やらない」なら、問題ない。何故なら、憲法が禁じているのは、何か「やる」事であって、「やらない」事ではないからだ。

    そして、私の主張も「やらない」事である。私は、天皇にハンコを「押すな」と言っている。「押せ」と言えば問題だが、「押すな」と言うのは問題ではない。何故なら、是は憲法禁じている事ではないからだ。

    No.17の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/06/21 16:27
  • >ミサイルの「発射ボタン」と「発射解除のボタン」で考えてみな。


    核ミサイル発射ボタンを「押す」のと、「押さない」のは、全然違うよ。

    あなたにとっては「等価」なんですか? どんな神経してますか?

    そもそも、憲法には「ハンコを押せ」とは書いてない。書いて有って、押さないなら問題だが、書いてない事をやらなかったからと言って、問題には成らない。

    No.18の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/06/21 17:10
  • HAPPY

    >確かに天皇には拒否権があるとは考えられる。


    あなたにも、やっと理解できましたか。

    4条に「その国事に関する行為を委任することができる」

    是を使って、天皇は「朕は、そんなバカげた法律にはハンコを押せないから、それが不満なら、他の誰かにやらせろ」と言えるわけです。

    その天皇の発言は、秘密にしておく事など不可能ですから、国民の間で大騒ぎに成る事は確実です。

    そして、何故、天皇が、そんな発言をするに至ったのか、責任の追及は内閣に向かい、政府は、その問題の有る法律を取り下げざるを得なくなるでしょう。

    No.19の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/06/21 18:41
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A 回答 (22件中1~10件)

> ハンコよりも署名の方が重要だ。



質問者さんはどこの国のかたでしょうか? ここは日本です。署名よりもハンコが重要とされる国です。
そのハンコを、天皇ではなく職員が押すのが常であることからも分かるように、御璽は形式的なものです。
それでも、御璽が天皇のいわゆる実印だとしたら、動画で天皇が押していたのは認印でしょう。質問者さんは区別がついてないようですが。

戦後の天皇は、国政に関する裁可が全然できません。裁可とは、臣下から奏上された事案につき、判断して許可することです。
それについて、天皇はみずから判断してはならないし、実質的に許可も拒否もできません。機械的に御名御璽するのが務めです。その一方、ご訪問やご会見のときは心温まる笑顔ですね。どちらも天皇の尊い仕事なのです。
まあ、質問者さんが何人でも、ウエルカムですが。「日本列島は日本人だけのものではない」と言った鳩山元首相は正しいでしょう。

> 「天皇自ら署名(御名)」と書かれてあるではないか。

そもそも私はNo.21回答で「戦後の天皇は裁可しない。機械的に親署するのみである。」と書いています。親署とは天皇がみずから署名することです。
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話題にのぼっている御璽ですが、約9cm四方の巨大なハンコです。

法律の原本などに押されてますね。社会科の教科書などに、その印影がよく載っています。質問者さんはご記憶がないんでしょうか?

質問者さんが引用したニュース動画は、御璽ではありません。「可」「認」「覧」の小印です。
御璽の重さは約3.5kgもあって、その動画のように指でつまめる物ではありません。御璽は、天皇ではなく宮内庁の職員が押すそうです。下記のサイトは個人ブログですが、新宿区議を7期28年もつとめたという、すごく物知りなかたです。

「天皇のハンコ」菊の間で御爾・国璽と「可」・「認」・「覧」を押しています
https://blog.goo.ne.jp/akebonobashi1937/e/acb8d6 …

毎度毎度のことですが、質問者さんは「いい加減な事を言うて」ます。御璽を要する書類は数多いのに、天皇ご本人が3.5kgものハンコをぺったんぺったん押すわけがありません。還暦過ぎてはるんでっせ。ぎっくり腰におなり遊ばすでしょう。
「誰か知らん者が押しても御名御璽には成りません」はウソでしょう。
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この回答へのお礼

天皇が目を通した後、天皇自ら署名(御名)したうえ、天皇印である「御璽」という大きな印(後述)が、宮内庁職員によって押される「御名御璽」


「天皇自ら署名(御名)」と書かれてあるではないか。ハンコよりも署名の方が重要だ。外国にはハンコは無いから、全て署名(サイン)だ。

お礼日時:2024/06/22 23:26

隅から隅まで、ずずずいーっと間違ってる千両役者である。

しかし、歌舞伎の口上じゃないんだから。そんな質問の連発で、もうQ&Aサイトの名物かも知れない。

まず、戦後の天皇は、それ以前とは別物である。以前も以後も裕仁(昭和天皇)ではあったが。
以前は、奏上されたら「裁可」して親署(天皇がみずから署名)していた。裁可とは、判断して許可することである。君主が臣下の提出する議案を裁決し、許可することである。
しかし、戦後の天皇は裁可しない。機械的に親署するのみである。御璽さえ自分で捺さない。あの大きな四角いハンコは純金製で重いので、宮内庁の職員が捺してるらしい。

一般人なら署名捺印には責任が伴うが、天皇は憲法第3条により無答責である。責任は、副署する大臣が負う。さらに、戦後は憲法第7条の「内閣の助言と承認により」も加わった。この「承認」という文言が効いている(これについては後述)。

一般人なら、質問者さんがおっしゃるように「機械としての」動作には価値がないかも知れない。しかし、天皇は特別で、他にはアーティストなどもそうである。たとえばPerfumeのパフォーマンス、3人(かしゆか、あ~ちゃん、のっち)の産業ロボットのようにピタリと揃ったダンスには、千金の価値があり万感胸に迫る。ある意味、機械のように美しい。
コルビュジエは「住宅は住むための機械である」と言い、そこに美を見出した。コンクリートの打ちっ放しを多用した。それとまた系統は異なるが、マルセル・デュシャンは大量生産の便器に自分が署名するだけで、芸術作品に仕立て上げた。それこそ現代建築、現代美術の感性であろう。古い人間には分かるまい。
現代の私たちは、御名御璽する機械としての徳仁(今の天皇)を、あの小っちゃいおじさんを愛し奉るのである。
以上、回答終わり。

長くなるが、法的な話を付け足しておこう。戦後、御名御璽は根拠を失っている。
戦前なら、「公式令」という勅令が御名御璽の根拠だった。しかし戦後は廃止され、これに代わる法令も作られなかったから、御名御璽は慣例に過ぎなくなった。
一方、国会法は「公布を要するものは、これを内閣を経由して奏上し」、「法律は、奏上の日から三十日以内にこれを公布しなければならない。」と定めている。成文法は慣例に優先するから、たとえ御名御璽が整わなくても、三十日以内の公布を優先することになるだろう。官報に掲載すれば、公布したことになる。

実際はほぼ三日以内に公布しているそうだ。
午前中に国会で可決したら、その日の午後にでも閣議で公布を決定する。閣議は週2回(火・金)あるし、持ち回り閣議もある。
その後すぐ皇居(国会の近所にある)に奏上する。天皇が地方にいるときは、そこまで職員が書類を持っていく。こうして、三日以内に御名御璽と大臣の副署が整って、公布されるのである。

そもそも、法律は「成立 → 公布 → 発効」の順序をたどる(たとえば内閣法制局の解説をご覧くださいhttps://www.clb.go.jp/recent-laws/process/)。
日本では、国会の可決の時点で法律が成立する。(アメリカ大統領のような)拒否権は首相にない。もちろん天皇にもない。
天皇は法律の公布にかかわるのである。すでに法律は成立しており、天皇は内閣の助言と承認により、公布書に即座にサインする(前述のように、もろもろ合計しても三日以内)。否も応もない、それが彼の仕事ってもんなのだ。この点では、天皇は内閣より下の立場だ。
どうも私たち日本人は、その辺を「畏れ多い」とあいまいにしたがるが、アメリカ人はハッキリ言う。

衆議院憲法調査会資料 - 日本国憲法の制定過程における各種草案の要点
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.n …
〔引用開始〕
「補佐と同意」とした(第3条、第7条)。
※ この部分については草案発表の翌日、総司令部側から天皇と内閣との関係は、内閣が上位であり天皇がその下位に立つものであるから、「同意」という語は不適切であるとの指摘があり、結局、「助言と承認」に改められた。
〔引用終り〕

つまり、GHQは日本政府より精密な頭脳を持っていた。ここで、「承認」という文言が効いている。天皇は国政に関する権能をまったく失ったのである。
ちなみに、自民党の憲法改正案(https://storage.jimin.jp/pdf/news/policy/130250_ …)では、この辺を再びあいまいに戻し、「内閣の進言」と言い換えている。改悪案でしかない。

天皇の国事行為は、すべて内閣の助言と承認により行われ、受動的かつ儀礼的なものである。みずからが決定して行うものではない。
細かいことを言うと、奏上の書類には「右謹しんで裁可を仰ぎます。」と書いてある。しかし、これはまったく形式的なものである。
通説では、天皇は象徴・公人・私人の3地位を有し、それぞれ国事行為・公的行為・私的行為をする。国事行為は内閣の完全コントロール下にあるが、公的行為の幅は広くて、天皇のお考えも加味される。
法律の公布は国事行為である。象徴としての天皇がするのは国事行為であって、公的行為ではない。叡慮はまったく関係ない。
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この回答へのお礼

>あの大きな四角いハンコは純金製で重いので、宮内庁の職員が捺してるらしい。


御名御璽ですから、毛筆で天皇の名前を書かないといけません。その署名まで代筆ですか? 天皇が自ら書いて、玉璽を押すから、御名御璽なのです。誰か知らん者が押しても御名御璽には成りません。偽物の御名御璽です。そんな事したら、戦前なら死刑です。いい加減な事を言うてはいけません。

天皇陛下のご執務姿を初公開
https://www.youtube.com/watch?v=beSx5K5eI_U

お礼日時:2024/06/22 20:55

> あなたにも、やっと理解できましたか。



私の入知恵を、自分の手柄の様に語るな。

あくまで「委任できる」だ。
また、決して「してはいけません」ではない。

まだ理解できないのか・・。

まあ、君がアホな主張したところで、世の中は少しも変わらん。
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> 核ミサイル発射ボタンを「押す」のと、「押さない」のは、全然違うよ。



だから・・。
「発射解除ボタン」も書いてるだろ?
文脈を切り取るなって。

> どんな神経してますか?

それは君。

君が気に入る条約や法令には、「ハンコを押しても構わない」と言い。
逆に、気に入らなければ、「ハンコを押すな」と言っている。
核のボタンと、何が違う?
君は一体、何様だ?

一つだけ、「バカ」にも判る様に憲法解釈をしておくと。
確かに天皇には拒否権があるとは考えられる。

4条に「その国事に関する行為を委任することができる」とあり。
5条では、皇室典範に定める手順で、摂政が天皇の「国事行為を行う」ことは可能。
皇室典範にも、天皇が国事行為を行えない場合は、摂政を置くとある。

すなわち、バトンタッチはしても良い。

ただな、天皇であろうが摂政であろうが、摂政の摂政だろうか、あくまで国事行為を「行う」で。
皇族の誰かが行うまで、それは続くのよ。

なお、それでもし皇族が居なくなれば、No.14が正解で。
「内閣が責任を負ふ」ことになる。

そもそも、民主主義の根幹に関わる話で、天皇の一存で法律がひっくり返るのであれば、主権者が変わるわ!
屁理屈をこねるのは、いい加減にしなさい。
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この回答へのお礼

>確かに天皇には拒否権があるとは考えられる。


あなたにも、やっと理解できましたか。

4条に「その国事に関する行為を委任することができる」

是を使って、天皇は「朕は、そんなバカげた法律にはハンコを押せないから、それが不満なら、他の誰かにやらせろ」と言えるわけです。

その天皇の発言は、秘密にしておく事など不可能ですから、国民の間で大騒ぎに成る事は確実です。

そして、何故、天皇が、そんな発言をするに至ったのか、責任の追及は内閣に向かい、政府は、その問題の有る法律を取り下げざるを得なくなるでしょう。

お礼日時:2024/06/21 18:40

> 「押せ」と言えば問題だが、「押すな」と言うのは問題ではない。



大丈夫か??
マジで。

「押せ」と「押すな」は・・表裏の関係であり、等価だ。
ミサイルの「発射ボタン」と「発射解除のボタン」で考えてみな。(笑)

> 私は、天皇にハンコを「押すな」と言っている。

じゃあ、120%相手にされない。
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この回答へのお礼

>ミサイルの「発射ボタン」と「発射解除のボタン」で考えてみな。


核ミサイル発射ボタンを「押す」のと、「押さない」のは、全然違うよ。

あなたにとっては「等価」なんですか? どんな神経してますか?

そもそも、憲法には「ハンコを押せ」とは書いてない。書いて有って、押さないなら問題だが、書いてない事をやらなかったからと言って、問題には成らない。

お礼日時:2024/06/21 17:08

> 国民の統合に他ならない。

是は憲法の筆頭条文である、第一条にも明記してある。

日本国民統合の「象徴」と明記してるな。

> 職務怠慢であるからだ。

天皇の職務は、4条な。
ついでに「天皇は一票の格差を容認するべきではない」も、4条には、「国政に関する権能を有しない」と書いてあり。
3条には「天皇の不始末」は「内閣が責任を負ふ」と書いてある。

憲法に書いてあることだけで、ものを言いたまえ。
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この回答へのお礼

国政に関する権能が無いので、天皇は投票権も立候補もできない。公務員にも成れない。

従って、私は天皇に、投票せよとか、立候補せよとか、公務員に成れとかは言っていない。

上記のように、天皇が何か、「やる」事をすれば問題に成る。しかし、「やらない」なら、問題ない。何故なら、憲法が禁じているのは、何か「やる」事であって、「やらない」事ではないからだ。

そして、私の主張も「やらない」事である。私は、天皇にハンコを「押すな」と言っている。「押せ」と言えば問題だが、「押すな」と言うのは問題ではない。何故なら、是は憲法禁じている事ではないからだ。

お礼日時:2024/06/21 16:25

No2.


仮の話ですけどね。

また議論が進めば変わるかも。
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仮にですよ。

天皇陛下が内閣総理大臣の任命等を放棄したらどうなるのか。
その前例もなく、憲法に記載されていないためわからないが、学説によると、一般的な説明としては、「法的効力には影響がない」などとされている。

つまり、いうまでもなく天皇には国事行為の拒否権はないが、しなくてはいけないわけでもない。というのが質問者様の意見ですね?

例えば天皇が内閣総理大臣の任命を行わなかったとしても、国会が指名した時点で内閣総理大臣は既に決まっていて、天皇の任命式がなくても内閣総理大臣として活動できる、と考えるのが通説。
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この回答へのお礼

砂八、天皇陛下は内閣総理大臣の任命等を放棄できると言う事ですね。

お礼日時:2024/06/21 15:18

> 天皇も、もちろん「人」ですから、この18条が適用されます。



何が「もちろん」だ・・。
天皇に憲法が保障する「職業選択の自由」があると思うのかね?

天皇も無論、自然人だが、憲法で「象徴」と規定された存在であり、「一般国民に保障される人権はない」とするのが通説だ。


> 天皇は御名御璽を拒否できます。

だから・・。
それなら「してはいけません」にはならないの!


> 拒否する事は天皇の責任であり、義務です。つまり、天皇は拒否しなければ成りません。

その屁理屈の根拠を示せ。
憲法18条は、真逆の根拠だし。

> なぜなら、天皇の存在理由は、国民の統合だからです。

国民の統合の「象徴」な。


> 国民を差別する法律は、国民を対立させ、分裂させ、国民の統合を失わせる事は明らかです。

憲法3条を読め。
「その責任は内閣が負ふ」と書いとる。


> 天皇には御璽御名を拒否する選択肢しか有り得ません。

あり得ないことが起きとるわけ?(笑)


> もしそれをしなかったら、天皇は恥を知るべきです。

君が恥じるべき。
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この回答へのお礼

あなたの話を聞いていると、天皇とは何の役に立たない、木偶の坊に聞こえる。国民は少なからずの金額を皇室の維持に費やしている。もし天皇が何の役にも立たぬものなら、速やかに廃止すべきであろう。

もし天皇が国民の役に立つものであるなら、天皇は目的を有していなければならない。何故なら、目的の無い存在は無意味であるからだ。

では天皇の目的、砂八、存在理由とは何であるか? 国民の統合に他ならない。是は憲法の筆頭条文である、第一条にも明記してある。

従って、天皇が国民の統合に役に立たないのであれば、天皇は不要で在ろう。従って、天皇は国民の統合を阻害するもの、砂八、国民を対立させ、いがみ合わせ、分裂させるものを看過できない。もし看過すれば、それは天皇の不始末であり、職務怠慢であるからだ。

一票の格差を認める法律如きが、正にそれである。天皇は一票の格差を容認するべきではない。そして一票の格差の有る法律を、内閣総理大臣が図々しくも天皇に持って来て、ハンコを押すように要求して来たら、「ふざけるな、無礼者、こんなものにハンコを押せるか!」と言うて、その書類を突き返すべきである。

そのような天皇で在ればこそ、国民は天皇の前で感激し、天皇陛下万歳!を叫ぶのである。

お礼日時:2024/06/21 13:29

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