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それは、日本国民の為に天皇が戦ってくれる時ですよね?

具体的には、内閣総理大臣が、国民を差別し、対立させ、国民を分裂させる法律を持って来て、天皇にこの法律に御名御璽を要求して来た時です。

具体的には「一票の格差」を容認する法律の書類に、天皇にハンコを押せと要求して来た時です。実際、参議院の一票の格差は3倍にも開いています。

是に対して、天皇陛下は、内閣総理大臣に対して、「朕、この書類に御名御璽する事能わず」と言われるでしょう。それは当然です。天皇の存在理由は、国民の統合ですから、国民を分裂させるような法律は天皇の存在理由を否定する事に成るからです。

それに対して内閣総理大臣は、「お前、何、言うとるんじゃあ、たかが天皇如きが、内閣総理大臣の、わしに逆らうんか? お前は、何も考えんと、ただ、この書類にハンコを押しといたらええんじゃあ。もし、逆らったら天皇何ぞぶっ潰してしまうぞ」と脅しをかけてきますよね?

是に対して、もし天皇が女性の愛子天皇だったら、内閣総理大臣が怖くなって、言う事を聞いてしまいますよね?

しかし、悪ガキで有名な、男性の悠仁天皇だったら、「何、抜かしとんじゃ、この糞総理大臣が! 天皇をぶっ潰すだと? 殺れるもんなら、やって見やがれ、俺は、お前なんかの為にやっとるんじゃない。国民の為だ。お前と、俺と、どっちが潰れるか、国民に決めさせようじゃあないか?」と言い返しますよね?

こうして、国民の権利は守られますよね? 是が、日本国民が、天皇が日本に居くれて良かったと思う時ですよね?

そして天皇は、女性ではダメで、ヤクザのような自民党の総理大臣とやりあうには、やはり天皇は男性でなければならない理由ですよね?

質問者からの補足コメント

  • >別に、いてもいいしいなくてもいい


    あなたは、この「世界」が全く理解できていませんね?

    そんなんで、良く今まで生きて来られたものだ。

    天皇は象徴であるという点において、「日の丸」と同じです。あなたは「日の丸」が有っても無くても良いと言われますか?

    どうでもいいと言われる、あなたなら、そうなんでしょうね。いわゆる、無政府主義者ですね。

    ところで、世界には国家を持たない民族が居ます。世界に4千万人居るというクルド人がそうです。4千万人も居るのに、国家が無いのです。

    日本にもクルド人は居ます。彼らが、どれだけ国家が無い事で苦しんでいるか知った方が良いです。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/06/17 15:11
  • HAPPY

    >権力がやることに邪魔になれば、たとえ天皇でも抹殺されます。


    国民が天皇陛下の味方をしなければ、そうかもしれませんが、天皇陛下が「国民の為に」やっていれば、国民は天皇陛下の側に付きますから、権力側も簡単には天皇陛下を誅殺できません。

    憲法第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
    一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

    上記のように、自民党の為ではなく、国民の為に、全ての国事は行わなければ成りません。従って、国民の為に成らなければ、例え自民党が要求しても、天皇は、自民党が持ってきた法律に、御名御璽してはいけません。

    そうすれば、国民は天皇を支持し、「天皇陛下万歳」を叫ぶ事は間違い有りません。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/06/17 19:01
  • ムッ

    憲法の何処にも、天皇は内閣総理大臣が持ってきた書類には、何も考えんと、只、機械的に署名してハンコを押さなければ成らないとは書かれて居ません。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/06/20 12:47
  • 天皇は、皇室・国旗・国歌を全否定する共産党政権に対する最後の砦です。

    天皇陛下は、共産党政権が出来たら、共産党の内閣総理大臣が持ってきた法律に御名御璽されないでしょう。

    当然、共産党の内閣総理大臣は怒って、「お前はロシアのロマノフ皇帝一家がどうなったか知らんのか? お前は、俺の持ってきた書類に、黙ってハンコ押し取ったら、ええんじゃあ、でないとロマノフ皇帝一家と同じ目に会わせるぞ!」言うて恫喝するでしょうが、男性の天皇陛下は、国民の為に、断固として脅迫をはねつけられます。是が天皇は、男性でなければ成らない理由です。

    そして、共産党が、天皇は女性にせよと言うてる理由です。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/06/20 12:59
  • HAPPY

    憲法第十八条 何人も、その意に反する苦役に服させられない。


    はっきりと「何人も」嫌な事はやらんで良いと書いて有ります。言うまでも無く、天皇も「人」には違いありません。

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/06/20 13:44
  • >嫌なことをしなくても良いという解釈であれば、税金も払わなくていいとなります


    憲法には納税の義務が有ります。

    第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

    しかし、憲法の何処にも、天皇は内閣総理大臣が持ってきた書類に、例え気に入らなくても、無条件に、署名し、ハンコを押さなければならないとは書かれていません。

    No.9の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/06/20 14:03
  • 第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。

    第十八条 何人も、その意に反する苦役に服させられない。

    上記により、天皇は国民ではないから、基本的人権が無いとしても、憲法は基本的人権を持たない国民ではない「人」に対して、その意に反する苦役に服しては成らないとしています。

    天皇には基本的人権の保障は有りませんが、「人」として、意に反する苦役を受けない権利が有ります。

    No.10の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/06/20 14:11
  • HAPPY

    参議院のように、3倍もの一票の格差が有る場合、天皇は「このような格差は、朕にとって苦痛であり、よって、朕のハンコを押すに能わず」と言って、御名御璽を拒否できます。

    No.11の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/06/20 16:46
  • >一票の格差は違憲状態です。


    そうですよ。ですから、天皇は一票に格差を付けるような法律を、内閣総理大臣が持って来て、ハンコを押してくれ言うても、それに応じてはいけないのです。

    当然ではないですか? 何故、天皇が憲法違反の法律に御名御璽しますか?

    No.13の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/06/20 17:57
  • 参議院選挙では3倍の一票の格差が有ります。

    天皇は、総理大臣が持ってきた書類に、ハンコを押さないだけです。

    この権利は、憲法18条で認められています。

    No.14の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/06/20 20:13

A 回答 (24件中1~10件)

皇室・国旗・国歌を全否定し、己らの集会には、かつて


一度も日の丸を掲揚した事のない共産党支持者の狂気は
既出の反社性に満ち溢れた投稿に現れていますわ。
そのような異常思想であるからこそ、何時まで経っても
公安の監視対象であり、準テロ等準備団体に指定されて
いるんですわ。
きゃつらの反社性は、かつて存在したオウム真理教とは
なんら変わるものではなく、只々恐ろしいの一語に尽き
ますわ。
ホントですわ(震撼)…
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

天皇は、皇室・国旗・国歌を全否定する共産党政権に対する最後の砦です。

天皇陛下は、共産党政権が出来たら、共産党の内閣総理大臣が持ってきた法律に御名御璽されないでしょう。

当然、共産党の内閣総理大臣は怒って、「お前はロシアのロマノフ皇帝一家がどうなったか知らんのか? お前は、俺の持ってきた書類に、黙ってハンコ押し取ったら、ええんじゃあ、でないとロマノフ皇帝一家と同じ目に会わせるぞ!」言うて恫喝するでしょうが、男性の天皇陛下は、国民の為に、断固として脅迫をはねつけられます。是が天皇は、男性でなければ成らない理由です。

そして、共産党が、天皇は女性にせよと言うてる理由です。

お礼日時:2024/06/20 12:58

質問の答えになっておりません。

憲法改正すべきという考えですか?まず、それに対してはいかいいえで答えてください。
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現行の法の考え方と大きく乖離した思想をお持ちのようです。


要するに天皇に関わる憲法(主に第一章)を改正すべきだということですか?
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この回答へのお礼

>現行の法の考え方と大きく乖離した思想をお持ちのようです。


あなたの言う、「現行の法の考え方」が「天皇とはハンコを押す機械である」と言う事なら、私の考えは違います。天皇は単なるハンコを押す機械では有りません。そのような天皇を単なる機械と見なす考えは、天皇をバカにした考えです。

「憲法第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」ですから、天皇をバカにする事は、日本国と、日本国民をバカにする事に成ります。つまり、あなたは、日本国と、日本国民をバカにしています。

天皇は言うまでも無く、生きた人間であり、当然の事ながら、自分で考え、判断し、発言する者です。憲法の、どの条文も、天皇に何かをせよと強要する条文は有りません。

むしろ、「憲法第十八条 何人も、その意に反する苦役に服させられない」は、天皇の自由を保障しています。

参考事例として、イギリスの国王大権から、我々、日本人が学ぶ事も有るでしょう。
______________
国王大権 (イギリス)

イギリスにおける国王大権とは、同国において君主が独占する大権として認められる、慣習上の権限、特権および免除の集合である。

しかし慣習はあくまで慣習でしかなく、制定法上では現在でも国王は個人裁量だけで様々な国王大権を行使できるはずである。

たとえば議会を通過した法案を国王が裁可を拒否することについて制定法上の制約はない。

しかしアン女王を最後に3世紀にわたってこの大権を行使した国王はおらず、そのため行使しないことが慣習となっている(この慣習がどのような場合にも絶対的であるかは議論が分かれる)。

慣習により、君主は常に法案を裁可する。国王による法案裁可拒否は、アン女王が1707年にスコットランド民兵法案を拒否した事例を最後に行われていないが、これは直ちに拒否権が失われたことを意味するものではない。

ジョージ5世の考えによれば、第3次アイルランド自治法案を拒否することができた。ジェニングスの著述によれば、「王はずっと、裁可を拒否するにつき法的権能だけでなく憲法上の権利を有すると考えていた」。

緊急時
緊急時における臣民の土地の立入や収用の権利、臣民の財産の徴発権なども国王大権である。

「第二次世界大戦の遂行のため必要な、緊急時における全てのものごとを行う」ことまで拡張した。

お礼日時:2024/06/22 05:21

どうせネタなんでしょうが、非常に強い偏見があるようです。


総理大臣含む政治家からして、天皇は恐るるべき存在ではありません。なぜなら天皇は政治行為を行わない、国民の象徴としての地位があります。恐れるということは敵対ないしそれに近い関係であるということですが、政治家にとって天皇は敵ではありませんし、味方となるような存在でもありません。天皇は政治家ではありません。

>天皇に書類を持って行ったら〜
再三説明しているように、ハンコは当然もらえます。天皇のことをハンコを押す機会としか見ていないというのも強い思い込みです。実際に総理大臣に質問してそう返答されたのでしょうか?そんなわけないですよね。先ほど天皇と総理大臣の間でどんな会話があるのか分からないのに勝手に事実認定するなとおっしゃいましたが、そっくりそのままお返しします。

>その結果、一票に3倍もある法律を〜
具合的にどの法律ですか?
というか、法律を成立させるのは国会で総理大臣(内閣)ではありません。お門違いでは。
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この回答へのお礼

>再三説明しているように、ハンコは当然もらえます。天皇のことをハンコを押す機会としか見ていないというのも強い思い込みです。


天皇が単なるハンコを押す機械に過ぎないなら、そんな機械は要らない。そんな機械の為に、莫大な皇族費を費やすには値しないのは明らかである。

言うまでも無く、国民が天皇に期待するのは、単なるハンコを押す機械としての天皇ではない。

天皇には、もっと価値ある事をやってもらいたい。それが、一票に格差の有る法律にハンコを押すのを拒否する事でした。

そんな事をしたら、天皇は廃止されるという意見も有るでしょうが、それでは、ハンコを押す機械を続けていたら、廃止を逃れられるでしょうか?

むしろ、ハンコを押す機械を続ける方が、廃止される可能性は高いです。

お礼日時:2024/06/21 21:59

>天皇と総理大臣の会話を〜


知るわけないです。では質問者様はご存じなのですか?
恫喝してる可能性はかなーり低いと思います。恫喝しなくてもハンコをもらえるからです。

天皇に意思決定が行えて、例えば内閣総理大臣の指名を拒否できるのであれば、脅迫恫喝などで無理やりハンコを押させている可能性があるというのは理解できますが、天皇がハンコを押さないということはできないのでそもそも恫喝する必要がありません。

脅迫や恫喝は、無理やり相手の意思を強制することですが、そんなことしなくても天皇のすることは決まっています。

>例え今まで恫喝が〜
未来のたらればの話をしても何の生産性もないかと。
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この回答へのお礼

>恫喝しなくてもハンコをもらえるからです。


総理大臣が天皇の事をそう思っているとしたら、それは天皇をバカにしています。少なくとも天皇を恐れていません。

天皇に書類を持って行ったら、必ずハンコを貰える、断られる事など、全く考えていないとしたら、天皇の事をハンコを押す機械としか見ていないということです。

その結果、一票に3倍もの格差の有る法律が通ってしまった。大失態です。

天皇も、いつまでも総理大臣に甘い顔をしていてはいけません。ガツンと一発食らわせてやらねば成りません。もちろん天皇の為にではなく、国民の為です。

お礼日時:2024/06/21 19:22

そうなのですか。

改正の議題は知らなかったもので申し訳ございません。

ただ、女性天皇は恫喝(?)に対応できないというのは偏見でしかないですし、そもそも恫喝している事実もないです。だって恫喝する必要ないんですから。

天皇は総理大臣と戦う役割があるというのか意味が分かりません。
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この回答へのお礼

>そもそも恫喝している事実もないです。


あなたは、天皇と内閣総理大臣との会話を知っているのですか?

知りもせんで、「事実も無い」とか言うのは止めてください。

例え、今までは恫喝が無かっとしても、それは相手が女性天皇で無かったからで、女性天皇が生まれたら、女性天皇を恫喝して、いいようにしてやろうと言う総理大臣が現れないとも限りません。

お礼日時:2024/06/21 16:33

論点がずれています。


それは置いておいても、天皇を解任させて別の天皇を据えることはできないですよ?
皇室典範にそう書かれています。

世界史は勉強したことがないのでインカ帝国の例は分かりませんが、少なくとも天皇は押印を拒否できないので、押印を押させることに脅迫や恫喝などは必要ないのでは?
いろいろ矛盾してるかと。
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この回答へのお礼

>天皇を解任させて別の天皇を据えることはできないですよ?
>皇室典範にそう書かれています。


ですから、「皇室典範に関する有識者会議」が開かれて、皇室典範を変える動きが進んでいるのです。

しかし、女性天皇を認める改正はダメです。女性天皇では、ヤクザのような自民党の総理大臣の恫喝に対応できないからです。

ヤクザのような自民党の総理大臣と戦うには、男性の天皇でなければ成りません。

お礼日時:2024/06/21 13:53

今一度私の意見、というか現在の法の解釈を説明させていただきます。


天皇にハンコを押さないという権利はありません。
それは政治参加をするということになり、憲法4条に反します。

また、18条を根拠にされていますが、個人の権利義務を定めた憲法第三章が天皇という、憲法の「個人」に該当しない存在に適応されるかどうかは微妙です。

誰だってハンコを押さない権利がとおっしゃいいましたが、天皇はその「誰だって」に該当しない場合があるということです。これは憲法1、3、4条及び6、7条で記されています。
6、7条での天皇が行う国事行為は、内閣の助言承認に基づくもので、天皇の個人の意見や思想が反映されるものではありません。

質問者様のされる18条うんぬんの意見は、現在の法の解釈を間違って認識している主張です。
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この回答へのお礼

もし、内閣総理大臣が、天皇に、ハンコを押してくれ言うても、天皇が押してくれず、具合が悪いと言うなら、以下の法律により、天皇を解任し、別な天皇を据えれば良いだけです。

第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

正し、天皇は、いかなる脅迫、恫喝、拷問にも屈するべきでは有りません。何故なら、インカ皇帝アタワルパと、同じ運命に成るからです。

インカ皇帝アタワルパは、スペインのピサロの脅迫と、拷問に屈し、結局、ピサロに殺されてしまいました。

ピサロは、アタワルパが存在する限り先住民が彼をリーダーに担いで反乱を起こす可能性があると判断し、約束を反故にして、1533年7月26日処刑しました。

アタワルパは自身を「太陽の子」と信じ、いつか復活して報復すると誓いつつ死んで行ったと言う。

ペルー植民地の完成
https://www.youtube.com/watch?v=GJRKCDlAkIQ

お礼日時:2024/06/21 11:43

>天皇は法律に従う〜


もちろんです。ただ従うべき憲法や法律はによって、我々とは違った義務権利を有します。
例えば参政権がなかったり、財産は国費で賄われ、経済活動に制限があること、自分の意見を公表することへの制約などがあります。要するに、天皇は国民の1人ですが、私たち一般市民にある基本的人権の尊重であったり、その他種々の権利があったりなかったりします。これは憲法に記されている揺るぎない事実です。

また、18条を根拠に、天皇が任命を拒否する権利があるとおっしゃいますが、それはただの勘違いです。まずはそこを認めてください。
天皇という地位ををやめることは認められています。なので18条の奴隷的拘束ないし意に介さない苦役には当たりません。もし該当するのであれば、何があっても天皇をやめることはできませんし、そもそも個人の権利を定めた憲法3章が天皇にも当てはまるのかどうかは分かりません。
先にも申したように、天皇はやめることができます。ただ、天皇という存在であるのなら、憲法に従い政治行為はできません。なので任命を拒否することはできません。それが今の法の解釈です。まずそれを認めてください。

ちなみに、天皇の御名御璽のない法律うんぬんとありますが、それに関わる認識も変です。
まず法律は国会で審議された後、国会で承認、成立を認め、その後天皇が国民の名を持って公布します。
確かに、天皇が公布をしない限り法律は施行されませんが、これも参政権うんぬんの問題で拒否することはできませんし、過去にもそのような例はありません。
>国民の中には天皇の御名御璽のない法律を認めない者も〜
この文章から憲法や法律を知らないか、私の答えを試しているようにしか思えません。
そもそも天皇の公布なければ法律は施行されません。なので天皇の御名御璽のない法律なんて存在しません。
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この回答へのお礼

>18条を根拠に、天皇が任命を拒否する権利があるとおっしゃいますが


私が言っているのは、天皇には、18条を根拠に、内閣総理大臣が持って来た書類に、天皇のハンコを押さない権利が有ると言う事です。

是は当然の権利です。誰だって、書類にハンコを押したくなければ、ハンコを押さない権利が有ります。

要するに、内閣総理大臣は、天皇からハンコを貰えないまま、法律の書類を抱えて、すごすごと国会に帰って来るしか有りません。

そんな前例が有ろうが無かろうが、天皇には関係ないです。何故なら、憲法第3条によって、その責任は天皇には無く、内閣に有るとされているからです。

お礼日時:2024/06/21 11:04

もちろんchatGPTがすべて正しいとは言いません。

あくまで参考の1つで、私の考えと同じだったというだけです。
1つ質問ですが、18条とはおっしゃる通り、意に介さない労働を許さないものです。しかし、天皇は自らの意思で退位できます。これは労働を強制しているとは言えないのでは?

天皇に無理やりハンコを押させるというか、天皇はその法律がいいとか悪いとかという権利がないというだけです。
我々一般市民が法律や内閣総理大臣の指名に対し法的拘束力のある拒否ができないのと同じです。なぜ天皇だけ特別視するのでしょう。

また、意に反する苦役に服されないとは、天皇としての行為というより、天皇という存在であるかどうかを是非するものでは?
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この回答へのお礼

>我々一般市民が法律や内閣総理大臣の指名に対し法的拘束力のある拒否ができないのと同じです。なぜ天皇だけ特別視するのでしょう。


何を言っていますか? 天皇は、誰それが、総理大臣に成れとか言うてませんよ。天皇は当然ながら、法律に従います。それは我々と何ら変わる所が有りません。

しかし、天皇は我々と同じように、奴隷的拘束は受けませんし、拷問される事も、何かを強制される事も有りません。

具体的に言えば、天皇が拒否すれば、天皇のハンコを天皇に押させる事は誰にもできないと言うだけです。

しかし、是は、御名御璽の無い法律が無効だという事ではないです。そんな事は憲法の何処にも書かれてないです。

総理大臣は、天皇に拒否されれば、御名御璽の無い法律を議会に持ち帰り、それをそのまま、施行するしか有りません。

後は国民の判断です。国民の中には、天皇の御名御璽の無い法律を認めない者も居るでしょうが、それはそれとして内閣が責任を取るしか有りません。

何故なら、それが憲法第3条の要求だからです。

お礼日時:2024/06/21 00:41

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